非常災害のために必要な応急処置として行う行為

あいさん
(No.1)
「非常災害のために必要な応急処置として行う行為」は都道府県知事等の許可を得ずに行えると認識してます。

ですが、「非常災害のために必要な応急処置として行う行為」でも許可が必要。みたいな場合があった気がします。
かなりうる覚えなのですが、分かる方いますか?気になって眠れません🥲
2024.10.18 05:15
受かるものさん
(No.2)
非常災害の応急措置としての建築物の建築であれば、どこであっても、許可なく建ててもいいような気がしますが、宅建士試験においては、非常災害の応急措置としての建築物の建築であっても、【都市計画事業の事業地内においてだけは】、都道府県知事の許可がなければ建築できません。
でしょうか?
2024.10.18 06:41
あいさん
(No.3)
>>受かるもの  さん
それです!!それそれ!!
ありがとうございます😊
2024.10.19 12:53

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