宅地造成等工事規制区域における土石の堆積
名無しさん
(No.1)
施行令では、
(土石の堆積)
第四条法第二条第四号の政令で定める土石の堆積は、次に掲げるものとする。
一高さが二メートルを超える土石の堆積
二前号に該当しない土石の堆積であつて、当該土石の堆積を行う土地の面積が五百平方メートルを超えるもの
となっていますが、見る資料によっては
・最大時に堆積する高さが 2m超かつ面積が 300㎡超となるもの
・最大時に堆積する面積が 500㎡超となるもの
を定義しているように思います。
300㎡の部分が条件に入るのか否かがわかりません。
それぞれ別のものを指していて、私が同じものだと混同しているだけでしょうか。
お分かりになる方、ご教示ください。
2024.10.14 23:04
ねこさん
(No.2)
2024.10.14 23:14
ヤスさん
(No.3)
300㎡の部分は実は法律の条文の合わせ技なんです。
条文引用するの大変なんで、詳しくは下記スレ見てください。
https://takken-siken.com/bbs/3830.html
2024.10.14 23:14
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