案内所における専任の宅建士

くまみさん
(No.1)
申し込み・契約をする案内所等では成年者である専任の宅建士を1人以上設置すれば良いという決まりがあると思います。

過去問平成26年  問28
(4)で、宅建業者Aが建設したマンションの販売について、媒介を依頼されたCがいるという状況です。
Aが専任の宅建士を設置している場合、Cは設置する必要がないとのことですが、私の認識では案内所を設置したものが専任の宅建士を置く。というものでした。

答え通り誰かが置けば良いという認識でいいのでしょうか。
2024.10.14 19:06
でしゃばりさん
(No.2)
問題文に案内所は【共同】で設置したものとあります
この場合は専任の宅建士はどっちのものでもいいです。
2024.10.14 19:14
吉原さん
(No.3)
複数の業者で運営=その中から1人設置
今回はAとBの複数業者で運営しているので、AとBどちらか1人の設置で問題ありません。
2024.10.14 19:14
宅建リベンジガールさん
(No.4)
他の宅建業者と共同で行う場合のみ、どちらかの宅建業者の宅建士で良いと覚えていました。
共同でない場合は、決まり通り、案内所を設置した業者が宅建士を置く で問題ないかと思います。
2024.10.14 19:17
ヤスさん
(No.5)
はい、「宅建業法解釈運用の考え方」にズバリ載ってます。

その部分を抜粋します

複数の宅地建物取引業者が設置する案内所について
同一の物件について、売主である宅地建物取引業者及び媒介又は代理を行う宅地建物取引業者が同一の場所において業務を行う場合には、いずれかの宅地建物取引業者が専任の宅地建物取引士を1人以上置けば法第31条の3第1項の要件を満たすものとする。
なお、不動産フェア等複数の宅地建物取引業者が異なる物件を取り扱う場合には、各宅地建物取引業者ごとに1人以上の専任の宅地建物取引士を置くものとする。
2024.10.14 19:28
サムライ丸さん
(No.6)
横から質問失礼します。

2011年  問28 1
分譲建物の売買契約の申し込みのみを受ける案内所を設置し、売買契約の締結は事務所で行う場合、当該案内所には専任宅建士を置く必要はない
答え  誤り

・契約締結する案内所には専任宅建士を置く
・契約締結しない案内所には置かない

の認識でいたのですが、、申し込みするかしないか、によって置くか否かが決まるのでしょうか。
2024.10.14 20:15
ヤスさん
(No.7)
サムライ丸さん

専任の宅建士設置が義務付けられている事務所等は「契約を締結する又は申込みを受ける場所」です。
だから、示された過去問の案内所は契約締結は別場所ですが、申込みを受けていますので、専任の成年宅建士が1名以上必要です。
2024.10.14 20:38
宅KEN受かりたいさん
(No.8)
ヤスさん(No.7)に合わせて周辺知識ですが

案内所の販売個数が10区画もしくは10戸未満の場合は、例え申し込みや契約を受け付ける案内所の場合でも宅建士の設置は不要で、知事への案内所設置の届け出すら不要となります。
※案内所として見られていないためか、設置しても標識も不要

ちなみに1団=10区画又は10戸以上のことで、問題文とかでは「1団の」みたいな記載になると思います。
この場合は10以上なので、普通に案内所届け出+標識+宅建士設置は全て必要になります。

条文はわかりませんが・・・
2024.10.14 21:24
くまみさん
(No.9)
皆さんありがとうございます。
2024.10.14 21:33
サムライ丸さん
(No.10)
みなさま

ありがとうございます!スッキリしました。
2024.10.14 22:47
くまみさん
(No.11)
!!!
これに関してまだ分からないところがありました、、


平成27年  問44
3ではAがCに販売の代理を依頼し、Cが案内所を設置しています。
この場合専任の宅建士を置くのはCとなっていますが、
どちらでもいいのではなかったのでしょうか…
2024.10.14 23:43
ヤスさん
(No.12)
平成27年  問44の肢3の解説を読んでみてください。
この問題は、Cが単独で案内所設置で、Aはその案内所での業務にノータッチだからですよ。
解説でも、そこに触れています。
2024.10.15 00:08
くまみさん
(No.13)
なるほど…完全に見落としでした…ありがとうございます
2024.10.15 13:12

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