不法行為の相殺における善意・悪意の対象

みこさん
(No.1)
平成18年の問11などで、加害者側から不法行為に基づく損害賠償請求権を自働債権とする相殺はできない、という知識が問われています。これは悪意の不法行為に基づくもの、人の生命・身体の侵害によるもの、という限定がついていますが、ここでいう悪意とは、何に関するものでしょうか?
自己が債務を負っていることについて悪意だとすれば、善意で不法行為を行うことなんて全くと言っていいほどないんじゃ。。と思い質問しました。
2024.10.14 21:14
帰国子女さん
(No.2)
ここでいう悪意はわざとのことではないでしょうか?
2024.10.14 21:20
でしゃばりさん
(No.3)
法律用語で悪意と善意は【知っている】と【知らない】
であることはご存知かと思います。
そ  
その上で悪意の不法行為と善意の〜は
例えばあることを【悪意】ならば、【犯罪と知りながら行った】
【善意】ならば【犯罪であることを知らずに行った】
ぐらいの認識で試験においてそんなに深く考える必要はないかな、と個人的には思います。
2024.10.14 21:41
ヤスさん
(No.4)
ここの「悪意」は「知っている」の意味ではなくて、「わざと」よりもっと上です。
積極的に害を与える意思(害意)です。
じゃあ害意って書けよと思いますけどね。

でしゃばりさんがおっしゃるように、そこまで神経質にならなくて良いと思います。
2024.10.14 21:45
ココロンさん
(No.5)
この投稿は投稿者により削除されました。(2024.10.14 21:47)
2024.10.14 21:47
みこさん
(No.6)
みなさんありがとうございます。
そうすると、過失で物こわしちゃった、なんて場合だと相殺できるってことになるんですね!
わざと不法行為をやった、なんて犯罪みたいなことをしない限り、相殺できちゃうってことですね!
2024.10.14 21:50

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