不法行為の相殺における善意・悪意の対象
みこさん
(No.1)
自己が債務を負っていることについて悪意だとすれば、善意で不法行為を行うことなんて全くと言っていいほどないんじゃ。。と思い質問しました。
2024.10.14 21:14
帰国子女さん
(No.2)
2024.10.14 21:20
でしゃばりさん
(No.3)
であることはご存知かと思います。
そ
その上で悪意の不法行為と善意の〜は
例えばあることを【悪意】ならば、【犯罪と知りながら行った】
【善意】ならば【犯罪であることを知らずに行った】
ぐらいの認識で試験においてそんなに深く考える必要はないかな、と個人的には思います。
2024.10.14 21:41
ヤスさん
(No.4)
積極的に害を与える意思(害意)です。
じゃあ害意って書けよと思いますけどね。
でしゃばりさんがおっしゃるように、そこまで神経質にならなくて良いと思います。
2024.10.14 21:45
ココロンさん
(No.5)
2024.10.14 21:47
みこさん
(No.6)
そうすると、過失で物こわしちゃった、なんて場合だと相殺できるってことになるんですね!
わざと不法行為をやった、なんて犯罪みたいなことをしない限り、相殺できちゃうってことですね!
2024.10.14 21:50
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