宅建士証の書換え交付申請
たくみさん
(No.1)
まず初めに、宅建士証とは、登録資格簿に記載されている内容と同じでしょうか、。
頭がこんがらがって宅建士証とは、なにか分からなくなってしまいました。。
仮に、登録資格簿のことだった場合、資格簿には、「従事している宅建業者の名称または称号、免許書番号」が記載事項となっていますよね。
ですが、勤務する宅建業者が変更になっても書換え申請がしなくてよい。
という問題がありました。
また、住所変更したときはなにがどうなるのかもわからなくなってしまいました。
ここで、免許換えとは、変更の登録、登録の移転とはどのようなときにするのかまとめて教えてほしいです。
根本的に間違っていたらすみません。どなたか、分かりやすい説明お願いします。
2024.10.13 22:43
みーさん
(No.2)
登録資格簿について、記載事項わかってますね
⇨ 勤務する宅建業者の住所が変更したら変更の申請をしなくて良い。なぜなら、記載事項じゃないから。
また、住所変更したときはなにがどうなるのかもわからなくなってしまいました。
これは宅建士証に書いてある事項ですね。また資格登録簿にも記載されてます(一般公開されてない)
⇨ 住所変更の申請必要。
車の免許の記載事項変更をするとき思い出してください。氏名、住所や本籍が変わった時変更の申請しますね?宅建の取引士証も同じです。
ここで、免許換えとは、変更の登録、登録の移転とはどのようなときにするのかまとめて教えてほしいです。
免許換え ⇨ そもそも、取引士証の登録先を変更すること。東京都知事から埼玉県知事に登録を移すこと。住所を移しただけじゃできない!仕事が埼玉に変わったからでないとできない。ただし、できるだけであって、必ずしもしなければならないわけじゃない。理由としては、宅建士証は5年に一回更新が必要でその更新がてぎるのは登録があるとこだけ。埼玉と東京は近いからまだいいしも、大阪ってなるとわざわざ東京まで通わなくなちゃう。
変更の登録 ⇨ 資格登録簿にある事項に変更が生じたとき遅滞なく
登録の移転 ⇨ 登録の移転をするから免許換えが必要になる
2024.10.13 23:17
たくみさん
(No.3)
登録の移転をすることによって免許換えが必要になる理由が分かりました。免許換えのニュアンスもつかむことができました。
2024.10.14 00:18
たかしさん
(No.4)
2024.10.14 01:11
じゅんきちさん
(No.5)
一度見ておくと参考になると思います。
宅建士証は各都道府県で発行するので様式はまちまちですが記載内容は一緒です。
宅建士証で書き換えが必要なものは氏名と住所だけです。
2024.10.14 10:01
みーさん
(No.6)
登録の移転の時は免許の書き換えは必要ですよ
2024.10.14 10:28
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