盛土規制法について
てんてんさん
(No.1)
「宅地造成等工事規制区域内において、宅地を宅地以外の土地にするために、切土をした部分に生じる崖の高さが5mを超える場合は、都道府県知事の許可を受けなければならない。」
○だと思ったのですが。
答え✖️
解説→宅地造成とは、宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土その他の土地の形質の変更で政令で定めるものをいう(宅地造成及び特定盛土等規制法2条2号、施行令3条)。
したがって、「宅地を宅地以外の土地」にする土地の形質の変更は、宅地造成に該当しないので、その規模(本では崖の高さが5m超)にかかわらず、知事の許可は不要である。改正点である。
となっていますが、規制区域内で「宅地造成等」に関する工事を行おうとする工事主は許可が必要なのではないのでしょうか?
宅地造成等🟰宅地造成、特定盛土等、土石の堆積
何かとんでもない勘違いがあったらすみません。
よろしくお願いします。
2024.10.13 16:31
ヤスさん
(No.2)
TACの模試じゃないですか?
正誤票出てないか確認してみてください。
2024.10.13 16:38
初学者618号さん
(No.3)
上記【】部分が正誤表にて変わっています。
解説の方も、解説文4行目冒頭の「該当しない」以降が正誤表にて削除されています。
2024.10.13 16:46
みーさん
(No.4)
2024.10.13 16:47
ヤスさん
(No.5)
初学者618号さん、ありがとうございます。
2024.10.13 16:53
初学者618号さん
(No.6)
大変助かっています。
今回はたまたま、割と最近解いた問題だったので気付くことができました。
正誤表は確認しないと怖いですね、、
2024.10.13 17:07
てんてんさん
(No.7)
2024.10.13 17:21
たかしさん
(No.8)
国土交通省中部地方整備局
盛土規制法とは
令和3年7月、静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していること等を踏まえ、「宅地造成等規制法」を抜本的に改正して、「宅地造成及び特定盛土等規制法」とし、土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規制します。
2024.10.13 17:45
初学者です。さん
(No.9)
ということは🙆♂ということで宜しいんですよねっ😅❓
2024.10.13 19:27
たかしさん
(No.10)
2024.10.13 19:38
れんさん
(No.11)
この辺の曖昧さで落とす問題が出たなら、設問者「こら!」って感じで流してますけどw
国土交通省のアナウンスを見ましたけど
「盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定」
「その規制区域内で行う盛土等を許可の対象とする」となってますけど。。
つまり、一般論ではないと解釈。
一般的に言えば、宅地以外の造成行為は許可不要と捉えた方が無難だと思いますが。
俺も実務者だから書かせてもらいけど、
普通、荒地を農地にする為に金を掛けて造成する奴はいない。
農家が自力で耕すぐらいなもの。
なぜなら、がけ条例などの絡みもあり、宅地造成には凄く金が掛かる。
しかし、逆に開発許可申請して宅地造成してしまえば、地価は何十倍にもなるわけだから、
やる方としては、宅地造成に金を掛けても土地売買で絶大に儲けたい!
そういう奴らを縛る為のものと考えた方がよいです。
2024.10.14 07:33
広告
広告
返信投稿用フォーム
投稿記事削除用フォーム
広告