宅建業の意味 免許必要か否か
サムさん
(No.1)
問30 2
賃貸物件を一括して借り上げ、賃借人に自ら又は宅建業者に媒介依頼し賃貸する行為を繰り返し行う場合、免許を受ける必要があるか?
答え 免許受ける必要なし
自ら貸借することは取引にあたらない。宅建業者に媒介依頼して行う場合も同様。
とありました。宅建業者に代理を依頼した場合は、効果が本人に帰属する為免許は必要ですか?
いつもこの手の問題に引っかかってしまいます。
2024.10.13 20:33
みーさん
(No.2)
⇨ 免許不要
自らが賃貸をする場合は免許不要です。他人から賃貸の媒介、代理を行う場合は免許が必要です。あんり、難しく考えない方が良いと思います。
2024.10.13 20:48
みーさん
(No.3)
宅建業者に代理を依頼した場合は、効果が本人に帰属する為免許は必要ですか?
⇨ 免許不要
依頼された宅建業者は ⇨ 免許必要
免許必要ってすると全国のオーナーさんは免許を受けないと賃貸できなくなりますよ😥
2024.10.13 20:50
サムさん
(No.4)
TACの使用教材、業の定義の部分に、下記が記載してあり、ここにいつも頭を悩ませてしまいます。
「一括して代理を依頼する」「一括して媒介を依頼する」場合は注意。一括して行われるのは代理等の依頼でありその後、例えば代理人が、不特定多数を相手に反復継続して契約を結べば、依頼をしたものは自ら当事者として「業」を行うことになる。
この記載より、間に代理・媒介業者がいたとしても、依頼者は免許が必要になるのかな?と思ってしまいました。
これは初歩的な部分で何か勘違いしてますでしょうか。
2024.10.13 22:41
みーさん
(No.5)
一括して代理や媒介を依頼した場合、次のような行動に注意が必要です。
代理人が、複数の顧客と繰り返し取引をする。
代理人が、物件の賃貸契約を多くの人と継続して結ぶ。
代理人が、短期間に複数の契約を結ぶ。
こうした行動があると、依頼者も「業として」取引をしているとみなされ、宅建業の免許が必要になる可能性があります。
正直、過去問で見たことないし、ここまで覚える必要はなないし、試験にも出ないんじゃない?と思います。一括して代理と媒介をする場合は免許にひっかかる可能性があったな〜ぐらいでとどめといても良いと思います。
2024.10.13 22:54
宅建女子さん
(No.6)
2024.10.13 22:58
宅建女子さん
(No.7)
2024.10.13 23:10
みーさん
(No.8)
2024.10.13 23:23
サムさん
(No.9)
ご丁寧にありがとうございます!
やっと理解できた気がします。
大変助かりました。ありがとうございます。
2024.10.14 12:44
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