全額返還される敷金の領収書の印紙税について

かわちゃんさん
(No.1)
以下の問題になります。
建物の賃貸借契約に際して敷金を受け取り、「敷金として20万円を領収し、当該敷金は賃借人が退去する際に全額返還する」旨を記載した敷金の領収証を作成した場合、印紙税は課税されない。

答えは〇なのですが、全額返済される場合の敷金であっても印紙税の課税対象になるのでしょうか?
まず、建物の賃貸借の契約書は課税対象とならないことは理解しております。
敷金を20万円受け取って退去時に全額返金される記載事項があっても、この場合の領収書はなぜ印紙税が課税されるのでしょうか?よくわからないです・・・・
ご教示いただけますと嬉しいです。

よろしくお願いいたします。
2024.10.13 18:35
ココロンさん
(No.2)
領収証には、原則、印紙税が課されます。
今回は「契約書」ではなく、あくまで「受取書もしくは領収書」の問題なので、
建物の賃貸借契約であることは課税文書かどうかに関係ないと思われます。
2024.10.13 19:32
宅KEN受かりたいさん
(No.3)
たまたまでてきた1問1答がスレの問題だったのでリンクしておきます。

https://takken-siken.com/kakomon/2000/27.html
選択肢1
2024.10.13 19:33
さくさん
(No.4)
課税対象になります。
営業に関する5万円以上の敷金、又は保証金の領収書の作成には印紙税が課されます。
理由について調べてみましたら以下のような記述がありました。

この敷金の預りは、相手方のために金銭を保管するものではありませんので、敷金の「預り証」は、第14号文書(金銭の寄託に関する契約書)ではなく、第17号の2文書(売上代金以外の金銭の受取書)に該当することになります(基通別表第一第14号文書の3)。

つまり、法律的な解釈として
敷金は金銭の寄託(一方が相手のために物を保管すること)ではなく金銭の受取に該当するから
印紙税が課されるのは妥当、ということだと思われます。
2024.10.13 19:48
かわちゃんさん
(No.5)
先輩方
ご回答ありがとうございます。

今回が〇としては簡単にいうと契約書ではなく、領収書であるから印紙税は課されるという認識でよろしいでしょうか?
また、営業に関する5万円以上の敷金、又は保証金の領収書の作成には印紙税が課されるということでしょうか?

もう少々簡単な解釈をいただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
2024.10.13 21:12
さくさん
(No.6)
かわちゃんさんへ
仰る通りです。

建物の賃貸借契約の契約書の作成には印紙税が課されませんが
営業に関する5万円以上の敷金、又は保証金の領収書の作成には印紙税が課されます。

今回、問題で問われている対象は
営業に関する5万円以上の敷金、又は保証金の領収書の作成についてなので
印紙税は課される、ということになります。

仮に問題で問われている対象が
建物の賃貸借契約の契約書の作成についてでしたら
印紙税は課されない、ということになります。
2024.10.13 21:32
ココロンさん
(No.7)
営業に関する領収書、受取書は5万円以上なら原則、印紙税は課税されます。
逆に営業に関しないものは非課税です。

ただ、もっとややこしいのは全金額が返金される場合は
記載金額が課税対象になりません。
なので今回の場合は記載金額20万円ではなく
この領収書は記載金額がない領収書(印紙税額200円)として
課税されると思われます。
2024.10.13 21:50
かわちゃんさん
(No.8)
先輩方

ご回答ありがとうございます!
とても理解できました(^^♪
ありがとうございました(^^♪
2024.10.14 14:43

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