平成20年 問9について

るいさん
(No.1)
平成20年問9の選択肢2について質問です。

"甲土地に設定されている抵当権が実行されてBが所有権を失った場合、Bが甲土地に抵当権が設定されていることを知っていたとしても、BはAB間の売買契約を解除することができる。"

Bは甲土地に抵当権が設定されていることを知っていたのだから、抵当権が実行されて所有権を失っても、契約不適合にあたらず、解除できないと考えたのですか、なぜこの場合も売主の担保責任を追求できるのか教えて頂きたいです。
2024.10.14 10:36
ぽんたさん
(No.2)
抵当権が実行されて  甲土地の所有者が  A=>C  に移転した場合、
A => B  は成立しなくなり、「担保責任の内容に適合しない」ため契約解除や損害賠償請求ができる。(費用の償還など)

「売主の担保責任」で「抵当権が設定されている場合(買主に移転した権利が契約の内容に適合しない場合)」のケースについて問われていると思いました。

抵当権ではどちらが悪意・有過失なのかは問われないと思います。
ただ、「内容に適合しない」自動車を引渡した場合、売主に悪意があれば「不適合の内容を知った時から1年」という期間の制限がなくなるので、それと合わせた問題なのかなと思いました。
2024.10.14 11:17
金たわしさん
(No.3)
流れとしては、①銀行Cが売主Aの甲土地抵当権を設定  ②売主Aが買主Bへ売却  ③銀行Cが抵当権に基づき甲土地を競売  ④競売にて新所有者Dが甲土地を取得  でしょうか。

『Bは甲土地に抵当権が設定されていることを知っていたのだから、抵当権が実行されて所有権を失っても、契約不適合にあたらず、解除できない』との事ですが、この場合は債務不履行責任による損害賠償および契約解除が出来るので、選択肢”BはAB間の売買契約を解除することができる。”が正解となります。
2024.10.14 11:26
ガーさん
(No.4)
問題文を読んでも判然としませんが、当該売買は、担保等の負担がないという内容で契約したから、抵当権の実行がされたしまったのは「契約の内容に適合しない」(民法565)という意味かと思います。

るい様は、「悪意」抵当権が設定されているから割引されたと考えたのかと思いますが、その場合は抵当権の負担付きであることが「契約の内容」となりますので、担保責任は生じないないことになります。
2024.10.14 11:36
★☆さん
(No.5)
私もこの点は非常に理解に苦しみました。
不動産業に従事しているわけではないバリバリ素人ですので、感覚的には「いや抵当権あるの知ってたんだから、それが実行されても後で文句言うなよ!」という気になりますよね。

ここは、私なりの解釈ですが、次のように理解しています。厳密には正しくないですが、素人が理解するにはこんな感じが良いのかなと思います。

①不動産の売買では、基本的に登記がキレイな状態であることが買い手側から期待されている。
→つまり、抵当権とかはないほうが良いし、あった場合には、購入時点までに無くしてね、と買い手は考えている。

②抵当権があることを、買い手は「知っている=悪意である」前提になっているが、抵当権があることを容認しているわけじゃない。
→重説で登記された権利について説明されているわけなので、基本的に、相手は抵当権があることを知っています。
→しかし、知った上で買う、というのは、「別に抵当権あってもよいよ」という感じで買うわけではない。「じゃあ買う時までに消滅させて置いてね」という感じで買う。
→なので、契約では基本的に「抵当権とかないし迷惑かけないよ」という条件になっている。

③民法は、抵当権がないキレイな状態で売買することを前提としたつくりになっている
→378条代価弁済、379条抵当権消滅請求と、それを行った負担を売主に求める570条所有権保存(※)時の費用償還請求等がある。
※保存登記と言うわけでなく所有権を確定させるということ
→これは、「買主が買った時には、抵当権はもともとあっちゃいけなんだから、それをなくすための手続きを民法に規定しておくし、そのコストは売主が負担しなよ」ということになっている

と、言う感じで考えています。
簡単に言うと、「抵当権があることは知ってるけど、それは嫌だから、抵当権なくした上でなら買うよ」という買主と契約していることが前提になっていると考えればよいのではないかと思います。
2024.10.14 15:32
宅建女子さん
(No.6)
この投稿は投稿者により削除されました。(2024.10.14 23:44)
2024.10.14 23:43
宅建女子さん
(No.7)
自分が受験の時にも話題になったので記憶にあります。
この問題は、旧法に基づいたものです。
以前は抵当権が実行されたら契約解除ができる条文がありました。
(何条かまでは覚えていませんが改正時に削除されています。)
今は契約不適合に吸収されたので、過去問は大抵改題されています。
こちらの解説で類題として紹介している他の過去問も「‘契約内容にない’抵当権…」などに変えられています。
この問題だけなぜかそのままですが。
なので、この問題にあまり時間をかける必要はないと思います。
2024.10.14 23:46

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