宅建業法に関して
くりえさん
(No.1)
また、重要事項説明におけるハザードマップはカラーではないといけない、など規定はありますでしょうか?
2024.10.13 20:09
みーさん
(No.2)
2024.10.13 20:25
くりえさん
(No.3)
なるほどです。
ありがとうございます。
買受の申し込みや契約を行う案内所では、それらの行為も取引に含まれると思っていました。事務所で管理される、と覚えておきます(`_´)ゞ
すみません、追加でもう1つお聞きしたいです。
甲県知事免許の宅建業者Aが乙県知事から業務停止処分をくらった場合、公告を行うのは甲県知事、乙県知事どちらになるのでしょうか?若しくは両方でしょうか?
2024.10.13 23:20
みーさん
(No.4)
⇨ 乙県知事ですね
処分をした都道府県知事が公告をします。なので、乙県知事が乙県の広報で公告をするかたちですね
2024.10.13 23:31
くりえさん
(No.5)
とても助かります!
ありがとうございますm(_ _)m
2024.10.15 00:24
広告
広告
返信投稿用フォーム
投稿記事削除用フォーム
広告