宅建業法に関して

くりえさん
(No.1)
本試験とはあまり関係ないかもしれませんが気になったので質問をさせて頂きます。案内所には帳簿の設置義務がありませんが、取引の記録はどこかしらに記録しているのでしょうか?それとも、帳簿の設置義務がないから取引の記録自体が任意なのでしょうか?

また、重要事項説明におけるハザードマップはカラーではないといけない、など規定はありますでしょうか?
2024.10.13 20:09
みーさん
(No.2)
案内所では基本的に取引は行わず、取引が行われた場合は事務所でその記録が行われることになります。基本案内所では取引はしないですけどね。
2024.10.13 20:25
くりえさん
(No.3)
みーさん

なるほどです。
ありがとうございます。
買受の申し込みや契約を行う案内所では、それらの行為も取引に含まれると思っていました。事務所で管理される、と覚えておきます(`_´)ゞ

すみません、追加でもう1つお聞きしたいです。
甲県知事免許の宅建業者Aが乙県知事から業務停止処分をくらった場合、公告を行うのは甲県知事、乙県知事どちらになるのでしょうか?若しくは両方でしょうか?
2024.10.13 23:20
みーさん
(No.4)
甲県知事免許の宅建業者Aが乙県知事から業務停止処分をくらった場合、公告を行うのは甲県知事、乙県知事どちらになるのでしょうか?若しくは両方でしょうか?

⇨ 乙県知事ですね
処分をした都道府県知事が公告をします。なので、乙県知事が乙県の広報で公告をするかたちですね
2024.10.13 23:31
くりえさん
(No.5)
みーさん

とても助かります!
ありがとうございますm(_ _)m
2024.10.15 00:24

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