めんたいこ

手付金と手付金等さん
(No.1)
手付金は代金の20パーセントまで
20パーセント超える手付金は保全措置を講じてもだめ

手付金等は、中間金などを含む代金の1部にあてるものを手付金等という
手付金等は、未完成5パーセント、完成10パーセント、1000万以下なら保全措置不要

ここまで意味はわかります。

Aは宅建業者ではないBとの間で工事完了した建物5000万で販売する契約をし、手付金等の保全措置を講じずに200万を手付金として受領した。

答え→違反しない

5000万の20パーセントだから100万までしか手付金もらえないんではないんでしょうか?
正解は、未完成物件の5%で計算して250万だから違反しないと書いていましたが、この問題は何を聞いているのかさっぱりわかりません。どなたか簡単に教えていただけないでしょうか?よろしくお願いいたします。
2024.10.12 19:01
★☆さん
(No.2)
5,000万円の20%、1,000万円です。
100万円は2%です。
250万円は5%なので、完成物件である本問の物件では保全措置いらないです。

5000万円の10%である500万円を超えた場合に保全措置が必要となります。
2024.10.12 19:10
手付金と手付金等さん
(No.3)
ありがとうございました。難しく考えていたようです。
計算間違えてました(笑)5000万の20パーセントは1000万ですよね(-_-;)
2024.10.12 20:36

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