宅建業免許取り消し後の売買契約について
たまみさん
(No.1)
宅建業者Aが不正手段によって免許を受け、免許の取消しを受けたものの、取消し前に建物の売買契約をしていた場合、当該契約を締結する目的の範囲内においては、Aはなお宅地建物取引業者とみなされるのでしょうか?
なんとなくですが、不正手段で免許を受けるようなAとの契約の場合、契約締結する目的の範囲内だったとしても取消し後も宅建業者とみなされるのはどうなんだろう?と、ふと思ったので質問でした。
2024.10.12 18:36
★☆さん
(No.2)
・死んだ場合はその相続人
・合併消滅した場合は合併後の法人
・取消・廃業・有効期間切れなどで免許の好悪力が無くなった場合は本人
は、みなし業者になります。
不正の手段で免許を受けた者に頼みたくねぇ!
というのはとてもよく解りますが、既にお金を一部でも払ってしまっている取引相手とかは、そんな相手であってもやり切ってもらわないっと困りますので、はじめちゃったものは最後までやってもらおうという感じです。
2024.10.12 19:14
たまみさん
(No.3)
> 既にお金を一部でも払ってしまっている取引相手とかは、そんな相手であってもやり切ってもらわないっと困りますので
確かにそうですね!
教えてくださりありがとうございました!!
2024.10.12 22:24
みーさん
(No.4)
平成28年 問37
肢 イ
この場合は免許の終了となっていますが
2024.10.13 14:44
たまみさん
(No.5)
2024.10.13 17:28
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