日本語難しい。これ勘違いしません?

たけさん
(No.1)
宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方に対して供託所等の説明を行う際に書面を交付することは要求されていないが、重要事項説明書に記載して説明することが望ましい。

という過去問、日本語紛らわしくないですか?相手方が宅地建物取引業者のように読めてしまいます。
4択なので消去法で正解できましたが…
2024.10.12 19:59
たけさん
(No.2)
宅地建物取引業者Aは、宅地建物取引業者Aの相手方Bという書き方なら勘違いしないのに
2024.10.12 20:01
手付金と手付金等さん
(No.3)
それ、今日過去問でわたしも思いました(笑)
わたしも、相手が宅建業者だと思いました!

他の問題も、契約後と書いてくれればいいのに、契約したときは等と書いていたり。

宅建を勉強していると、自分は本当に日本人なのかな?と思ってしまいます(笑)
2024.10.12 20:35
ヤスさん
(No.4)
これは、日本語と言うより、法律上の言い回しですね。
宅建業法35条で「宅地建物取引業者の相手方等」って出てきます。
出題者の方からしたら、「ちゃんと法律見て知ってるよね?」と半ば試験を受ける者の前提知識のように考えています。
以下に参考までに35条のその部分載せときますが、普通に読んでると頭痛くなります。

第三十五条
宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。

他にも、例えばこの掲示板で何度も質問に上がった盛土規制法の「宅地造成等工事規制区域」の「宅地造成等」って言葉も、盛土規制法でちゃんと定義が書いてあります。

試験作成者側からしたら、普通の一般人の感覚ではなく、宅建試験を受ける者の前提知識として、該当法令に出てくる言葉は
正しく知ってて当然くらいに思っています。
2024.10.12 21:06
たけさん
(No.5)
共感してくれる方がいて安心しました。
日本語が曖昧な問題ありますよね~。今年の試験はそういう問題が無いことを祈ります
2024.10.12 21:08
たけさん
(No.6)
ヤスさん。なるほど!それでこういう言い回しになっていたのですね。
それなら35条を正確に覚えている見慣れている人はこの問題文を読んでも勘違いしないですね…
よくわかりました、ありがとうございました。
2024.10.12 21:17
たこすさん
(No.7)
私も同じ問題でひっかかった人間です笑
全く同感ですね!
2024.10.12 22:49
れんさん
(No.8)
4択消去法だから問題なし!
上記のような設問だと「なんか曖昧だな・・」
〇×の数で出たら、設問者「こら!」で怒るが流す。

宅建業法、抑えどころあると思います。
流せない例として、
宅建業免許の「取り消すことができる」と「取り消さなければならない」これの違いは大事かな。
令和5年でも出題されています。
2024.10.14 08:12
みーさん
(No.9)
宅建業者の相手としているから宅建業者と勘違いすることはないじゃないかな??もし日本語がよくわからなくなったら、落ち着いて、主語は誰か、述語は何かってやると今回は  ⇨ 宅建業者は説明することが望ましい。誰に?宅建業者の相手に
2024.10.14 09:00

返信投稿用フォーム

※宣伝や迷惑行為を防止するため、当サイト以外のURLを含む記事の投稿は禁止されています。

投稿記事削除用フォーム

投稿番号:
パスワード:

その他のスレッド