平成13年試験問32

ど素人さん
(No.1)
2) 宅地建物取引業者は、10戸以上の一団の建物を分譲するために案内所を設置し、当該案内所において契約締結を行うときは、1名以上の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。

についてですが、
未成年の役員の専任の宅地建物取引士では間違いになりますか?
2024.10.09 21:51
★☆さん
(No.2)
未成年ではダメですね。
未成年は、行為能力があって営業許可がされて自分が開業する等の一定の場合を除いて専任の宅建士になれません。
2024.10.09 23:17
宅建男子さん
(No.3)
役員なら問題ないはずです。
未成年者は原則専任の宅建士にはなれませんが、
例外として、役員、個人経営の場合は問題ありません。
2024.10.09 23:30
ど素人さん
(No.4)
未成年でも案内所の専任の宅地建物取引士になれるということですか?

この選択2は間違いですか?

令和3年12月試験 問37
4)未成年者は、宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有していたとしても、成年に達するまでは登録を受けることができない。

上記が誤
で、解説に
役員等であれば未成年が専任の宅地建物取引士になることが
できるとありました。

案内所は役員でも未成年の専任の宅地建物取引士は
であればダメですか?

役員の未成年の専任の宅地建物取引士は
事務所はOKで案内所はNGですか?
2024.10.10 07:17
ど素人さん
(No.5)
補足です。

令和3年12月試験 問37
4)未成年者は、宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有していたとしても、成年に達するまでは登録を受けることができない。

解説にある
ただし、未成年者(法人の役員を除く)は専任の宅地建物取引士となることはできません。

より、役員であれば未成年の専任の宅地建物取引士になることができると捉えています。

上記未成年は
平成13年試験問32
の「1名以上の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない」に含まれますか?

含まれる、含まれないの
根拠は何(宅建業法何条)見れば分かるでしょうか?
2024.10.10 07:25
ヤスさん
(No.6)
宅建業法31条の3を確認ください。
以下、抜粋しますね。

第三十一条の三
宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所(以下この条及び第五十条第一項において「事務所等」という。)ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
2前項の場合において、宅地建物取引業者(法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。))が宅地建物取引士であるときは、その者が自ら主として業務に従事する事務所等については、その者は、その事務所等に置かれる成年者である専任の宅地建物取引士とみなす。

上記の31条の3第2項に、役員が宅建士なら、その事務所等に置かれる成年の専任の宅建士とみなすとあります。
そして、その事務所等に案内所も含まれますから、その案内所で主として業務に従事する役員である未成年の宅建士は、成年の専任宅建士とみなされます。
2024.10.10 12:03
★☆さん
(No.7)
僭越ながらヤスさんのご解説に関連してど素人さんの当初のご質問に回答すると、平成13年試験問32 肢2は間違いではありません。

法律上は、「成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない」とあるからです。

他方で、すでに皆さんが解説している通り、未成年者であっても「成年者である専任の宅地建物取引士と『みなす』」とされているだけです。

『みなす』というのは、法律的には、「本来は違うんだけど、そのように考える」と言うことです。

したがって、実質的には未成年でも案内所を含め専任の宅建士になる方法はありますが、それはあくまで「成年者である宅建士とみなされた」だけであって、法的には成年者である専任の宅地建物取引士を置かなくてはならないのです。

つまり、未成年の専任宅建士は、「成年者である専任の宅地建物取引士」として案内所に配置されることになります。

即ち、ど素人さんは、内容は理解してらっしゃるものの、法律の読み方のところでつまずいているのではないかと思います。
2024.10.10 13:06
ど素人さん
(No.8)
みなさん
ありがとうございます。

第三十一条の三
が知れてよかったです。

細かい日本語の表現の正誤を問う問題ばかりなので
気になるところは解決しないと気がすまなく。

ありがとうございます。
2024.10.11 18:07
ど素人さん
(No.9)
この投稿は投稿者により削除されました。(2024.10.11 18:48)
2024.10.11 18:10

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