LECファイナル模試 問19

a-chanさん
(No.1)
市街化区域内(注視区域及び監視区域外)の甲地(A所有4,000㎡)、乙地(B所有1,500㎡)、丙地(C所有500㎡)についてなされる国土利用計画法第23条の届出について

Gが乙地及び丙地にまたがってレストランの建設を計画して、Bと売買契約を締結し、その1年後にCと売買契約を締結した場合、Gはそれぞれの契約の締結について、届出をする必要がある
→答え:○

どなたか解説いただけないでしょうか、、?
期間が開いている場合はそれぞれの面積で判断して、届出不要なのだと思っていました(т-т)
2024.10.09 18:50
初学者ですさん
(No.2)
こんにちは!

計画として既にあるので期間が空いていても一団の土地となるとのことです。
私もこれは消去法で消しました。

解説を聞いて腹落ちしました。
2024.10.09 19:17
★☆さん
(No.3)
個々の土地が対象未満面積であっても、物理的・計画的一体性をもって行う取引は届出対象となります。
問題文に「乙地及び丙地にまたがってレストランの建設を計画して」とあるので、物理的・計画的に乙及び丙地を使うための取引であることがわかります。

他方で、私の知る限り、インターバル時期に関する定めはありません。

よって、1,500+500=2,000㎡を超える市街化区域の当該2件契約は、ともに届出対象となるのではないかと思います。
2024.10.09 19:24
a-chanさん
(No.4)
おふたりともご教示くださりありがとうございます(‪߹-߹)
解説読んでもなかなか理解出来ず、、考えすぎずあと1週間頑張ります!!ありがとうございました、、
2024.10.09 22:24

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