物権変動について
ふじさんさん
(No.1)
この文章について、回答では正になっているのですが、理解できません。
私としては、時効取得後の第三者の登記には対抗できないと認識しているのですが間違いでしょうか。。
ご教授よろしくお願いします🙇♂️
2024.10.09 21:24
ふじさんさん
(No.2)
です。
訂正いたします。
2024.10.09 21:26
おっちゃんさん
(No.3)
もし時効取得後に売却されていたら、登記してないGもGなので、先登記したもん勝ちになると思います!
わかりにくかったらごめんなさい🙇♀️
2024.10.09 21:56
宅建女子さん
(No.4)
いくら登記が時効完成後に行われようと、登記簿には『登記の目的 所有権移転/原因 ○年○月○日売買』と、実際に所有権が移転された年月日が入ります。
この場合、その日付は時効完成より前のものです。
時効は完成した時点での所有者に対抗できますから、Gは勝てます。
むしろ、Gが時効取得して登記をする際には、H→I→Gという流れを忠実に申請しなければならないんじゃないかと思います。
2024.10.09 22:03
ふじさんさん
(No.5)
Iが取得している時点で、そもそも第三者ではなく当事者になっていましたね💦
大変よく理解できました!
2024.10.09 22:29
たかしさん
(No.6)
>GがH所有の土地を占有している間に、HかIにその土地を売却し、その後Gの取得時効が完成した場合、
これは文章で読むと何とも思わないかもしれませんが、所有権の取得時効は2種類ありますけれども善意無過失の10年でも悪意の20年でもどちらでも構いませんが、
平穏にかつ公然と所有の意思を持って所有権のない輩が不法占拠している土地を悠長に売買したり登記とかやってる場合じゃないんです。
売買の前にまず不法占拠者に対して土地の明け渡し請求して出て行かせなればならないんです。
いわく付きのヤバい土地だということです。それを考慮したら理解しやすいと思います。
※所有権の時効取得要件
① 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。 ② 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
2024.10.09 22:53
ガーさん
(No.7)
時効完成「前」・「後」の第三者は、第三者が所有権を取得したのが、時効完成の前か、後かによって判断されます。
登記は対抗要件ですので、登記の前後は時効完成の「前」・「後」とは関係ありません。
設問では、時効完成前に譲り受けているので、Iはいわゆる時効完成前の第三者にあたり、当事者類似の関係にあたるので、登記なくして対抗できる(最判S41.11.22)
2024.10.10 20:45
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