開発区域内の仮設建築物

ふーやさん
(No.1)
H18年問20  肢4
開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間であっても、都道府県知事の承認を受けて、工事用の仮設建築物を建築することができる。

誤:開発許可を受けた開発区域内において、工事完了公告前は、建築物を建築してはならない。
例外は以下の3つの場合である(都市計画法37条)。

1.開発行為用の仮設建築物
2.知事が支障がないとして認めた建築物
3.開発行為に同意していない者が建築する建築物
本肢の行為は、(1)に該当する。したがって、知事の承認を受けるまでもなく、建築することが許される(同法37条1号)。

H15年問19  肢1
開発許可を受けた開発区域内において、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があるまでの間は、開発許可を受けた者は、工事用の仮設建築物を建築するとき、その他都道府県知事が支障がないと認めたとき以外は、建築物を建築してはならない

正:開発許可を受けた開発区域内において、工事完了公告前は、建築物を建築してはならない。 例外は以下の3つの場合である(都市計画法37条)。

1.開発行為用の仮設建築物
2.知事が支障がないとして許可した建築物
3.開発行為に同意していない者が建築する建築物
本肢では、「開発許可を受けた者は」とあるので、(3)を考慮する必要はない。
また、「(1)(2)の場合以外は建築物を建築してはならない」となっているので、正しい記述である。

都道府県知事の承認と都道府県知事が支障がないと認めるは違うのでしょうか。
この2問の答えが違っている理由がわかりません。
有識者の方、ご教授ください。
2024.10.09 18:55
宅建女子さん
(No.2)
わかりにくいですよね。

私もしばし悩みましたけど、問題文にはこの2つが書いてあるようです。

工事用の仮設建築物を建築するとき、
その他都道府県知事が支障がないと認めたとき

上段が(1)のことを、下段が(2)のことを指してるんですね。
ダラダラと書いてあるから、両方で一つと思ってしまいますね💦
2024.10.09 19:07
宅建女子さん
(No.3)
↑これはh15の方の話です💦
2024.10.09 19:12
★☆さん
(No.4)
開発許可を受けた開発区域内の「建築制限」の話ですね。その中でも、工事完了公告の前のケースですね。

単に、「工事用の仮設建築物」については、知事の許可を得るまでもなく勝手に建てて構わない、と言う規定についての話です。

おそらく、両方の問題文をよく読めば、違いに気が付けるのではないかと思います。

H18年問20  肢4については、「工事用の仮設建築物を建てる時に知事の許可がいるよね?」と聞かれているので、「いらないよ」→誤、という答えになります。

H15年問19  肢1については、「工事用の仮設建築物を建てる時(その他知事が認めた時も)以外は建築禁止だよね?」と聞かれているので、「そうだよ」→正、という答えになります。


※なお、工事完了公告の「前」だと上記の通りですが、工事完了公告の「後」の場合は、より制限が厳しくなり、工事用仮設建築物であっても勝手に建ててはいけなくなります。
①知事が許可した時
②用途地域が定められている時
を除き、予定建築物以外の新規建築・改築・用途変更については、何人も禁止されます。
2024.10.09 19:14
ふーやさん
(No.5)
宅建女子さん、★☆さん

ご回答ありがとうございます。
H15は(1)と(2)が別々で問われているのですね!
お二人のおかげですっきりしました!
2024.10.09 19:37

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