前面道路の幅員による容積率の制限についての過去問

ysさん
(No.1)
以下の2問の違いが分かりません。


平成17年問22
1.建築物の容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるものと、建築物の前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得た数値によるものがあるが、前面道路の幅員が12m未満である場合には、当該建築物の容積率は、都市計画において定められた容積率以下でなければならない。
⇒❌

平成23年問19
3.容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるが、建築物の前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。)の幅員が12m未満である場合には、当該前面道路の幅員のメートルの数値に法第52条第2項各号に定められた数値を乗じたもの以下でなければならない。
⇒⭕️


平成17年の解説で「【都市計画で定められた数値(指定容積率)】と【前面道路の幅員✕法定乗数】の片方しか説明していないので❌」とあったため、平成23年も「当該前面道路の〜以下でなければならない。」と片方しか説明していないので❌だと思いましたが、答えは⭕️で、問題文を何度読み返しても理解できませんでした。

平成23年が何故⭕️なのかを教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
2024.10.10 00:39
ケンケンさん
(No.2)
平成23年問19は、以下のように読みます。

3.容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるが、建築物の前面道路の幅員が12m未満である場合には、「それに加えて」当該前面道路の幅員のメートルの数値に法第52条第2項各号に定められた数値を乗じたもの以下でなければならない。
2024.10.10 01:26

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