H22問17改  開発許可について

ゆうさん
(No.1)
肢2  市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域外の区域内において、土地の区画形質の変更を伴わずに、床面積が150㎡の住宅の全部を改築し、飲食店としようとする場合には、都道府県知事の許可を受けなければならない。

答えは〇ですが、

土地の区画形質を伴うものを開発行為とするから✕なのかなと思ったのですが、この許可は開発許可の為の許可ではないのでしょうか?解説欄に詳しいことが書かれておらず、どなたか教えていただけると助かります。
2024.10.05 01:26
ykさん
(No.2)
https://takken-siken.com/bbs/1020.html
どうぞー
2024.10.05 01:56
ゆうさん
(No.3)
ykさん、ありがとうございます!
全く同じ質問ありましたね、、、確認せずの投稿失礼しました。
建築許可の所テキストで確認します!
2024.10.05 02:09

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