契約不適合責任について
さとうさん
(No.1)
売主Aが買主Bに甲土地の引渡しをすることができなかった場合、その不履行がAの責めに帰することができない事由によるものであるときを除き、BはAに対して、損害賠償の請求をすることができる。
答えは「正しい」でした。
売主は無過失であっても責任を負うという認識でしたが間違っているのでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
2024.10.05 10:09
大谷似小兵さん
(No.2)
損害賠償責任は、相手のミスを指摘できるときに請求できます。
よって◯だと思うのですが。
不法行為の場合、所有者の無過失責任というのはありますが。
2024.10.05 10:59
さとうさん
(No.3)
法律初学者で混乱していました。
ご回答ありがとうございました。
2024.10.05 11:16
ロッキンさん
(No.4)
2024.10.05 11:24
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