法令上の制限 「土地の区画形質の変更を伴わず」
ステレンキョさん
(No.1)
「土地の区画形質の変更を伴わず」とあるので、そもそも開発行為には該当しないので、市街化調整区域でも、許可不要と思ったのですが、、、。
なぜ、◯になるのか、お知恵をお借りしたく、お願いします。
2021.09.13 22:38
いさん
(No.2)
市街化調整区域における建築で、開発行為を伴わないものに対して、一定の場合には知事の許可が必要になります。
いわゆる「建築許可」です。
市街化調整区域は、市街化を抑制したい区域ですから、開発許可不要だからといってやたらめったら建物を建てられては困るというわけです。
建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可
なんていう長ったらしい名前があったと思います。うろ覚えで恐縮ですが。
2021.09.14 00:45
ステレンキョさん
(No.3)
ありがとうございます。開発許可ではなく、「建築許可」なのですね。
自分で、調べたら、都市計画法第43条の市街化調整区域について、見つかりました。
「建築確認」ではなく、「建築許可」ということで、記憶します。
ありがとうございました。
2021.09.14 07:07
広告
広告
返信投稿用フォーム
広告