法令上の制限  「土地の区画形質の変更を伴わず」

ステレンキョさん
(No.1)
「市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、土地の区画形質変更を伴わずに、床面積150m2の住宅の全部を改築し、飲食店としようとする場合には、都道府県知事の許可を受けなければならない。」  について、正解は、◯(正)でした。
「土地の区画形質の変更を伴わず」とあるので、そもそも開発行為には該当しないので、市街化調整区域でも、許可不要と思ったのですが、、、。  
なぜ、◯になるのか、お知恵をお借りしたく、お願いします。
2021.09.13 22:38
さん
(No.2)
この問題、聞かれているのは開発許可ではありません。
市街化調整区域における建築で、開発行為を伴わないものに対して、一定の場合には知事の許可が必要になります。
いわゆる「建築許可」です。
市街化調整区域は、市街化を抑制したい区域ですから、開発許可不要だからといってやたらめったら建物を建てられては困るというわけです。

建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可
なんていう長ったらしい名前があったと思います。うろ覚えで恐縮ですが。
2021.09.14 00:45
ステレンキョさん
(No.3)
いさん
ありがとうございます。開発許可ではなく、「建築許可」なのですね。
自分で、調べたら、都市計画法第43条の市街化調整区域について、見つかりました。
「建築確認」ではなく、「建築許可」ということで、記憶します。
ありがとうございました。


2021.09.14 07:07

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