都市計画法44条・建築基準法39条につきまして
ナンシースパンゲンさん
(No.1)
(問)開発行為で、主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うものについて、開発許可を受けようとする場合に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、正しいものはどれか。
肢4)開発区域内に建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域が含まれているときは、開発許可を受けることができない。
→誤り
災害危険区域が含まれていないことという開発許可基準は、自己居住用の住宅を建築する場合には適用されない(都市計画法33条1項8号)。
とありますが、
建築基準法第39条には、「地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる。」
2「災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、前項の条例で定める。」
と定められています。
これは、「建築基準法39条で定めた災害危険区域のうち、住居を建てるのが危ないときは本法において制限できるけど(都市計画法における)自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発許可の基準にはならない」という認識でよろしいのでしょうか...。
なんだかしっくりきません。
わかる方がいらっしゃいましたらお教えいただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
2024.10.04 15:35
かぴこさん
(No.2)
開発許可の基準にはならないというだけで、他にも必要な許可を受けて、それから建てられるというお話を聞いたことがあります。
ここはそういうものだと思って勉強された方がいいと思います。
模試本の問題の話(うろ覚え)ですが
市街化区域(?)に2haの旅客ターミナルビルは開発許可が不要なんて選択肢があって
いやいや、許可いるでしょって思ってたら
「公益上必要な建築物のため許可不要」となっていてびっくりしました。
開発許可とはそういうものだと勉強になりました…。
脱線してすみません。
まだまだ勉強頑張ります!
2024.10.04 16:20
しばさん
(No.3)
都市計画法の範囲だけで回答して下さい。
2024.10.04 16:21
ナンシースパンゲンさん
(No.4)
>かぴこ 様
お答えいただきまして誠にありがとうございます!
例にも示してくださったように、ケースバイケースなことがあるということを念頭において学習進めていきます!
すっきりしました。ありがとうございます。
>柴さま
お答えいただきまして誠にありがとうございます!
しっかり分けて考えるようにしていきます!
2024.10.04 16:33
さくさん
(No.5)
自己居住用を除く建物は開発区域内にもし災害危険区域が含まれていたら開発許可されません。
また、地方公共団体は更に災害危険区域での建築等を条例で禁止できます。
この禁止をできる条例では自己居住用建物を対象として含むことができますし、
一律に禁止になるというわけではありません。
という風に認識してますがいかがでしょうか。
お役に立てたら幸いです。
2024.10.04 16:35
ナンシースパンゲンさん
(No.6)
>さく さま
お教えいただきまして誠にありがとうございます!
なるほど、段階的に、といった感じですね!
分かりやすくありがとうございます😌
2024.10.04 16:43
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