所得税の軽減税率(平成6年問29)
もざさん
(No.1)
(問)居住用財産を譲渡した場合における譲渡所得の所得税の課税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(肢4)譲渡した年の1月1日における居住期間が11年である居住用財産を譲渡した場合には、所有期間に関係なく、その譲渡について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。
↓
正解は×でした。
「居住期間が11年あったとしても所有期間が10年を超えない以上3,000万円特別控除を受けることできない」との解説でした。
居住期間が11年で所有期間が10年を超えない、とは借りていた期間と所有してからの期間を合算すると11年になる、というようなケースですか❓
アドバイスいただけると、勉強の理解が深まります。
2024.10.03 15:00
でしゃばりさん
(No.2)
2024.10.03 22:14
餃子さん
(No.3)
所有権は父で自分がニートの状況であれば、所有権は無いが居住はしています。
で、姉が嫁に行き、母が事故で亡くなり、自宅の所有権が自分になると所有期間が始まります。
母の生命保険を10年で使い切り、いよいよ自宅を売る段階になると設問になります。
2024.10.03 22:22
さくらんぼさん
(No.4)
2024.10.04 12:26
もざさん
(No.5)
>餃子さん
ありがとうございます!具体的ですごく納得がいきました(*´◒`*)
>さくらんぼさん
そうなんです、この出題のときは他にはっきり正解の肢があったので、ヒッカケにこだわらないほうがいいかなと思いつつ気になってしまいました。
コメントくださった皆さんのお名前がどちらもおいしそうでちょっとテンションあがりました。頑張ります。
2024.10.04 15:02
ケンケンさん
(No.6)
「軽減税率の特例を知ってますか?」という問題だと思います。
「軽減税率の特例」は、所有期間が10年を超えるという条件があります。そのため、選択肢4の解答は✕になります。
問題は解説です!
「居住期間が11年あったとしても所有期間が10年を超えない以上3,000万円特別控除を受けることできない」
「3000万円特別控除」って、どこから出てきたのかわかりません。
「3000万円特別控除」は、所有期間に関係なく受けることができます。
多分、正しい解説は、
「所有期間が10年を超えない以上軽減税率の特例を受けることできない」
だと思います。
2024.10.04 22:29
もざさん
(No.7)
>ケンケンさん
ご指摘ありがとうございます!
本当だ、私もよく読んでいませんでした。個人の方がされてる宅建解説サイトってわりと誤字ありますが、ここもうっかりされたんですかね。
アドバイスいただいて所得税の理解度がアップしました。大変助かりました(^。^)
2024.10.06 00:43
ケンケンさん
(No.8)
その結果、私も理解度がアップでき、大変良かったです。
あと2週間、頑張りましょう。
2024.10.06 13:47
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