令和3年10月試験 問17 肢3の解説について
★☆さん
(No.1)
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誤り。防火地域または準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができます(建築基準法65条)
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これは法65条ではなく63条ではないでしょうか?
第六十三条防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
宜しくご確認ください。
2024.10.02 22:48
管理人
(No.2)
2024.10.03 16:48
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