定期建物賃貸借の借賃増減請求について

さとみさん
(No.1)
定期建物賃貸借の借賃増減請求について


定期建物賃貸借においては、借賃増減請求に関する規定は、借賃の改定に係る特約がある場合には、適用しない。

テキストに載っているこの文章の意味が理解できません;そのままと言われればそうなのかも知れませんが、さっぱり理解できません。親切な方いらっしゃいましたら、もう少しわかりやすい日本語で教えてくださいませんか;
2024.10.02 16:55
とりさん
(No.2)
この投稿は投稿者により削除されました。(2024.10.02 17:08)
2024.10.02 17:06
金たわしさん
(No.3)
まず、増減請求権とは何ぞやという話になりますが、
増額請求→賃料を上げる請求=貸主のメリットなので特約があっても無効
減額請求→賃料を下げる請求=周りの相場より高いのに特約があると下がらない=貸主のメリットなので無効となります。

ここから特例
定期借家は普通借家と違い1年未満の契約も可能なので、短い期間の契約(も可能)なのに、賃料を下げて欲しいって言うのはトラブルの元なってしまうので、定期借家に限り減額請求を禁止する特約が有効になります。
2024.10.02 17:10
とりさん
(No.4)
おそらく以下の条文を”多少”分かりやすく記載したものかと思いますが
なかなか理解できませんので、かなり不親切ですね(+_+)

■第32条の規定は、第1項の規定による建物の賃貸借において
  借賃の改定に係る特約がある場合には、適用しない。

賃貸借の増減額の特約についての記載と思います。
賃貸借契約については「"減額しない”特約はできない”」「”増額しない”特約はできる」がベースになりますが
「定期建物賃貸借契約だけは、”減額不可”の特約が可能」ということを言いたいんだとは思います。

増・減額請求の問題については↑を覚えてれば大体間違えないかなと。
2024.10.02 17:23
さとみさん
(No.5)
>3
>4

お二人ともご回答ありがとうございます!

通常であれば
▷増額請求→借主に不利なので無効
▶︎減額請求→借主に有利なので有効

のところを、定期建物賃貸借だと

▶︎(借主に不利なので無効そうな)減額請求の禁止ができるようになるということでしょうか?


>3
定期は期間は短いんだから、まず安くしろとか言わずに今の金額で支払いしてね!みたいな感じでしょうか
2024.10.02 17:41
とりさん
(No.6)
まとまらないうちに投稿してしまい、わかりにくい文章になってますね。
申し訳ありません。

>通常であれば
>▷増額請求→借主に不利なので無効
>▶︎減額請求→借主に有利なので有効

あれ、これ逆じゃないです?
■一定期間増額しない特約は有効。
■一定期間減額しない特約は無効
ではないでしょうか?

背景はさておき、「定期建物賃貸借契約」だけは
■一定期間、家賃を減額しない旨の特約ができる■です。

https://takken-siken.com/kakomon/2023/12.html
この問いの②の回答を確認すれば分かりやすいと思います。
2024.10.02 18:05

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