定期建物賃貸借の借賃増減請求について
さとみさん
(No.1)
定期建物賃貸借においては、借賃増減請求に関する規定は、借賃の改定に係る特約がある場合には、適用しない。
テキストに載っているこの文章の意味が理解できません;そのままと言われればそうなのかも知れませんが、さっぱり理解できません。親切な方いらっしゃいましたら、もう少しわかりやすい日本語で教えてくださいませんか;
2024.10.02 16:55
とりさん
(No.2)
2024.10.02 17:06
金たわしさん
(No.3)
増額請求→賃料を上げる請求=貸主のメリットなので特約があっても無効
減額請求→賃料を下げる請求=周りの相場より高いのに特約があると下がらない=貸主のメリットなので無効となります。
ここから特例
定期借家は普通借家と違い1年未満の契約も可能なので、短い期間の契約(も可能)なのに、賃料を下げて欲しいって言うのはトラブルの元なってしまうので、定期借家に限り減額請求を禁止する特約が有効になります。
2024.10.02 17:10
とりさん
(No.4)
なかなか理解できませんので、かなり不親切ですね(+_+)
■第32条の規定は、第1項の規定による建物の賃貸借において
借賃の改定に係る特約がある場合には、適用しない。
賃貸借の増減額の特約についての記載と思います。
賃貸借契約については「"減額しない”特約はできない”」「”増額しない”特約はできる」がベースになりますが
「定期建物賃貸借契約だけは、”減額不可”の特約が可能」ということを言いたいんだとは思います。
増・減額請求の問題については↑を覚えてれば大体間違えないかなと。
2024.10.02 17:23
さとみさん
(No.5)
>3
>4
お二人ともご回答ありがとうございます!
通常であれば
▷増額請求→借主に不利なので無効
▶︎減額請求→借主に有利なので有効
のところを、定期建物賃貸借だと
▶︎(借主に不利なので無効そうな)減額請求の禁止ができるようになるということでしょうか?
>3
定期は期間は短いんだから、まず安くしろとか言わずに今の金額で支払いしてね!みたいな感じでしょうか
2024.10.02 17:41
とりさん
(No.6)
申し訳ありません。
>通常であれば
>▷増額請求→借主に不利なので無効
>▶︎減額請求→借主に有利なので有効
あれ、これ逆じゃないです?
■一定期間増額しない特約は有効。
■一定期間減額しない特約は無効
ではないでしょうか?
背景はさておき、「定期建物賃貸借契約」だけは
■一定期間、家賃を減額しない旨の特約ができる■です。
https://takken-siken.com/kakomon/2023/12.html
この問いの②の回答を確認すれば分かりやすいと思います。
2024.10.02 18:05
広告
広告
返信投稿用フォーム
投稿記事削除用フォーム
広告