媒介契約

zzxxさん
(No.1)
違いがいまいち理解出来ないので教えて欲しいです。

平成17年試験 問40の3
居住用建物の賃貸借契約において、貸主には代理の宅地建物取引業者Aが、借主には媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者Bがおり、Bが契約書面を作成したときは、借主及びAに契約書面を交付すればよい。

答え(誤り)にBは貸主と借主に交付義務があるので、契約書が交付されるのは貸主と借主となる。

平成27年試験 問28のウ
宅地建物取引業者Aは、Dが所有する丙宅地の貸借に係る媒介の依頼を受け、Dと専任媒介契約を締結した。このとき、Aは、Dに法第34条の2第1項に規定する書面を交付しなければならない。

答え(誤り)に貸借の媒介ですから、媒介契約書の作成および交付義務はありません。

とあって、問40では、Bは貸主と依頼を受けた借主に交付義務がある。問28はAは依頼を受けたDに交付義務はない。と考えてしまい、矛盾してるように思ってしまいます。
詳しくわかる方いましたら教えて頂きたいです。
2024.10.02 21:09
たっけんけんけんさん
(No.2)
一つ目の問題は37条の書面で、二つ目の問題は34条です。二つは違うものです。したがって、ルールも違います。
2024.10.02 21:45
ykさん
(No.3)
そもそも、書面の種類が違うことに気づきましょう。
よって交付のルールは全く違います!

平成17年試験 問40の3
↑「賃貸借契約」の「37条書面」です。・・・①とします

平成27年試験 問28のウ
↑「専任媒介契約」の「34条書面」です。・・・②とします


37条書面=契約書面なので、宅建業者は契約の当事者、つまり貸主と借主の両方に交付しなければなりません。建物を貸借りするのに片方だけ契約書面ないよ!ってなったらおかしいですし困りますよね。常識的に考えればすんなり覚えられます!


34条書面=媒介契約書面です。Dから媒介の依頼を受けているので、宅建業者AはDに媒介契約書面を交付しなければならない‥のですが、「貸借」の媒介の場合は書面の作成および交付の義務はありません! 

書面の交付ルールは意外と複雑ですよね!笑
頑張ってください!
2024.10.02 21:54
zzxxさん
(No.4)
たっけんけんけんさん、ykさん

単純に34条と37条の違いに気付けていませんでした!笑
そこに気付ければ理解できました。
回答ありがとうございます!
2024.10.02 22:00

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