代理の場合の重要事項説明について
くまみさん
(No.1)
問題 宅地建物取引業者が行う重要事項の説明及び書面の交付について
Q宅地建物取引業者が代理人として売買契約を締結し、建物の購入を行う場合は、代理を依頼した宅地建物取引業者ではないものに対して重要事項の説明をする必要はあるか
A代理を依頼した者に対して、説明の必要がある
※買主、宅建業者を除く
となっていたんですが、買主や宅建業者(売主の場合も買主の場合)から代理を依頼された場合は重説の説明は不要なんでしょうか
2024.10.02 22:34
ykさん
(No.2)
2024.10.02 22:48
ykさん
(No.3)
「買主」が「宅建業者」の場合は「保護しなくていい」ので重要事項説明を受けなくて問題ありません!
過去問平成27年 問29の3番では、
「代理人として売買契約を締結し、建物の購入を行う」
とあるので、「買主」を「代理」しています。
つまり、「非宅建業者である買主」に対して、宅建業者である「代理人」は重要事項説明をしなければなりません!
重要事項説明の要否はややこしいですよね!
頑張ってください!
2024.10.02 22:50
くまみさん
(No.4)
売主・宅建業者への説明はいらないという認識再確認できました!
気になっているのが以下の
A代理を依頼した者に対して、説明の必要がある
※買主、宅建業者を除く
この買主、の部分です
今回は買主の代理をしているので買主ヘは説明がいるのではないでしょうか…
2024.10.04 18:59
ykさん
(No.5)
> A代理を依頼した者に対して、説明の必要がある
※買主、宅建業者を除く
↑どこに書いてますかー?
>今回は買主の代理をしているので買主ヘは説明がいるのではないでしょうか…
↑その通りの理解であってますよ!
2024.10.05 10:15
くまみさん
(No.6)
みんなが欲しかった!宅建士の12年過去問題集で勉強をしております。
答えをしっかり読んだところ、買主のあとに。がついていたので買主には説明の必要があるということなんですね…
後ろに宅建業者等々が書かれていたので、買主と宅建業者に説明する必要がないのかと読み間違えてしまいました。
ご丁寧に教えていただきありがとうございました。
問3の答えをそっくりそのままお送りいたします。
↓↓↓
誤
▶︎代理を依頼した者に対して重要事項の説明をする必要がある。
宅建業者が代理人として売買契約を締結し、建物購入を行う場合、代理を依頼した者(買主。宅建業者に該当する者を除く)に対して重要事項の説明をする必要があります。
2024.10.05 21:10
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