令和5年問36肢4について

haruさん
(No.1)
クーリングオフについて、疑問があります。

A(宅建業者)が売却の媒介を依頼している宅建業者Cの事務所でB(業者でない買主)から買受の申し込みを受けた場合、Bは申し込みの日から8日以内に書面により当該申し込みの撤回を申し出ても、申し込みの撤回を行うことができない。とあります。
媒介を依頼している業者の事務所での申し込みだからクーリングオフできないというのはわかるのですが、この選択肢にはどこにも「契約を締結した」とは書いていません。
例えば申し込んでから契約をしないまま8日以上経過した場合、まだ締結をしていなかったとしてももう申し込みを取り消すことはできないのでしょうか?
2024.09.29 15:34
とりさん
(No.2)
申込みや契約、というより【クーリングオフについての書面告知を受けてから8日以内】ですよー。

なので、申込時に書面告知を受けたなら起算日は当該申込時になりますし、契約に書面告知を受けたなら起算日が契約時になります。

なので書面告知がなければ、全額払いかつ引き渡しがなければいつでもクーリングオフができます。
2024.09.29 15:52
させおさん
(No.3)
この投稿は投稿者により削除されました。(2024.09.29 16:00)
2024.09.29 15:59
haruさん
(No.4)
とりさん、ご返信ありがとうございます。

ということは、申し込み時にクーリングオフの案内をされて、その10日後に契約締結を予定していた場合、
契約日に「やっぱり契約やめたい」と思ってももう取り消せないということですよね?
現実的にそんなことあるのかなぁ、と思いまして・・・
2024.09.29 18:08
たつさん
(No.5)
下記B1のケースの、契約前はクーリングオフが適用されなくても取消できるのではないでしょうか?
重要事項説明を聞いてやめたいと思ってもやめられないというのが腑に落ちません。。。

クーリングオフ適用時(8日以内に書面により当該申し込みの撤回)
A1  申込後  契約前⇒取消可
A2  申込後  契約後⇒引渡かつ残金の支払いがなければ  取消可(違約金なし)

クーリングオフが適用されない場合
B1  申込後  契約前⇒取消可
B2  申込後  契約後⇒引渡前であれば手付金を放棄し取消可
2024.09.29 20:09
とりさん
(No.6)
あくまでも【通知から8日はクーリングオフ】の規定です。


契約前であれば、一方的な意思表示で申込の解除(キャンセル)はできると思いますが、これはクーリングオフとは別の考えになるのかと思います。

その為、契約前であればクーリングオフ期間関係なしに
解除ができる点についてはたつさんと同意見です。
(実際はかなりグチグチ言われ、しつこく引き止められそうですが(笑))


問題のほとんどがクーリングオフが出来るのか、出来ないのかである為
個人的興味でなければそこまで深く考える必要はなく

①申し込み場所がクーリングオフ可能や場所なのか。
②全額払い、引き渡しが行わているのか。
③撤回期間であるのか。

この3点をフォローしておけば、答えは出るのかなと思います。
2024.09.29 20:44
haruさん
(No.7)
たつさん、とりさんありがとうございます。

私は、このクーリングオフのルールを
「申し込み場所などの条件が当てはまっていれば“契約”を取り消せる」ものだと思っていて、
当該問題を解きながら、申し込みはどこであれ、いつであれ取り消せるんじゃないの?と思ったので質問した次第でした。

とりさんのおっしゃる通り、問題を解くために必要なポイントに気をつけていれば正解を選べそうです。

ありがとうございました。
2024.09.29 21:01

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