専任の宅建士が事務禁止処分を受けたら?

ミサさん
(No.1)
例えばある事務所にただ一人の専任の宅建士が、事務禁止処分を受けたら、その事務所は(2週間以内に)別の専任宅建士を補充しなければいけませんか?超基本的なことかもしれませんが、わからないので教えてくださいm(__)m
2024.09.28 23:50
★☆さん
(No.2)
唯一の専任の宅地建物取引士が事務禁止処分を受けた場合、宅地建物取引業者は別の専任の宅建士を置く必要があります。

専任の宅建士が事務禁止処分を受けると、その資格を一時的に失います。即ち、有資格者が1名もいない状態になります。そのままでは宅建業法に違反することになります。したがって、業者は速やかに新しい専任の宅建士を選任して届け出なければなりません。

例えば、社内で懲戒処分を受け、出勤停止になった場合なども同様です。
その会社に、専任の宅建士がいないのですから、用意できないのであれば廃業することとなります。
そこまで厳密に運用されるかどうかはわかりませんが・・・。
2024.09.29 00:10
ミサさん
(No.3)
★⭐︎さん、早速にありがとうございました!
過去問でも見たことがなかったので、念のためお聞きしておいて良かったです。助かりました。
2024.09.29 00:24
ひょっとこさん
(No.4)
私も同じことを考えていました。
例えば唯一の専任の宅建士が入院で長期不在となる場合などは、具体的に何日以上不在の状態になると新しい専任の宅建士を置く手続きが必要になるのでしょうか。
2024.09.29 00:44
マッチさん
(No.5)
疑問はつきません、
例えばある事務所に7人在籍しており、宅建士は2人含まれています。そのうち一人の宅建士が退職しました(6人中一人の宅建士なので1人補充が必要)。
2週間以内に補充しなければ業法違反になりますが、3週間後に退職予定のものが1名います(放置するだけで5人に1人を満たせる)。
みたいなケースとか、コンプラ的にはだめだけど、2週間以内に宅建士を補充するかわりに宅建士以外の社員を強引にやめさせて5人に1人以上を満たせば業法違反とならないのかとか。

あまり深入りせず、過去に問われたことがない切り口については落としても構わないと思うのが得策じゃないですかね。
2024.09.29 12:40
宅建女子さん
(No.6)
過去に出題されているようです。
疑問は下記で解決出来そうです。

https://takken-siken.com/bbs/1798.html

でもこれが分からなくても他の肢から正解出せると思うので、マッチさんの言うように頻出問題を優先で。
2024.09.29 14:37
ミサさん
(No.7)
皆さま、色々と教えてくださり感謝です…!過去問をやればやるほど、細かいことが気になってきます。笑
おっしゃる通り深入りすべきではないのでしょうが、ちょっとしたモヤモヤを気軽に聞いて解決できるのが、宅建ドットコムさんの掲示板の素晴らしいところだと思います。
お返事を下さった方、そして管理人様、本当にありがとうございました^_^
2024.09.29 17:24
★☆さん
(No.8)
ミサさん

とんでもないです。お役に立てて何よりです。
ちなみに、これ系資格(必置資格)は、宅建に限らず同じようなところがあります。衛生管理者とか測量士とか。
何かの事情で職場を離れることになったら、人事担当は結構大騒ぎになります。

こういった試験には出ないかもしれないけれども実務ではありえそうなところを知的好奇心で探求していくのも、個人的には大事だと思います。
暗記ばっかりしててもつまらないですし、宅建士に受かるだけが勉強じゃないですからね。
もちろん試験に合格しないと大ショックなので、試験勉強としての対策はとても大事だと思いますが、資格試験を通じてリーガルマインドを養うことが、将来的なキャリア形成には大事だと思ったりします。
2024.09.29 21:13

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