令和5、11

こここうさん
(No.1)
令和5年の問11、2ですが、一般定期借地権は公正証書で契約しなくて良いのでしょうか
平成18年の問13の1と2の普通借地権と定期借地権の適用判断は公正証書で契約するかどうかではないのでしょうか。
お手数ですが、教えていただきたいです。
2024.09.29 10:09
moonさん
(No.2)
普通借地権、一般定期借地権の契約方法に制限はありません
この2つの判断材料は更新の有無です。

後、令和5の2は賃貸アパート用故に事業用定期借地権ですね
2024.09.29 10:18
こここうさん
(No.3)
勉強なります。ありがとうございました!
2024.09.29 10:45
しばさん
(No.4)
令和5年問11肢2は、期間50年(問題文に記載)で賃貸アパート事業用(つまり居住用の建物)で更新しない定めをする場合なので、一般定期借地権になり、公正証書「等」の書面による合意が必要(公正証書でなくても書面であればいい。電磁的方法も良い)
平成18年問13肢1は、駐車場に借地借家法が適用されるかが論点。
同肢2は、居住用建物を期間15年で更新しない特約はできない。(一般定期借地権にするには50年以上にしなければならない。15年で更新しないためには、居住用でない事業用建物でなければならない。)
普通借地権、定期借地権(一般、事業用、建物譲渡特約付)の別は、テキスト本などで表形式のまとめがあると思いますので、確認して下さい。丸暗記が必要ですが、できれば確実に得点できます。
2024.09.30 10:39

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