土地区画整理事業  照応の原則

みみいさん
(No.1)
いつもお世話になってます。

過去問やテキストに載ってなかったのでお分かりの方いましたら教えていただきたいのですが、

換地の指定の際、従前の宅地と土地の状況が近いようにする照応の原則は
仮換地の指定の際にも有効ですか??

こんな問題でないかもしれませんがもし問われたらと思ったら気になってしまって💦
2024.09.29 12:34
宅建女子さん
(No.2)
仮換地というのは、仮の「換地」です。
つまり通常は仮換地がそのまま換地になりますから、仮段階で照応の原則に倣って決めるはずです。
2024.09.29 14:41
ヤスさん
(No.3)
この投稿は投稿者により削除されました。(2024.09.29 16:26)
2024.09.29 16:25
ヤスさん
(No.4)
結論は宅建女子さんと同じですが、補足として法律上の根拠を書いときます。
以下、土地区画整理法98条2項を抜粋します。

【土地区画整理法98条2項】
施行者は、前項の規定により仮換地を指定し、又は仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を指定する場合においては、換地計画において定められた事項又はこの法律に定める換地計画の決定の基準を考慮してしなければならない。

上記条文の後半の「この法律に定める換地計画の決定の基準を考慮してしなければならない」に注目してください。
換地計画の決定の基準って、換地照応の原則の事ですよね?
つまり、仮換地指定の際も換地照応の原則を考慮しろと言う事になります。
2024.09.29 16:27
みみいさん
(No.5)
お二人ともありがとうございました!
2024.09.29 17:40

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