0円模試  問24 不動産取得税について

ちゅーりっぷさん
(No.1)
4 令和6年4月に床面積 240 m²の新築住宅を取得した場合、当該新築住宅の取得に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該新築住宅の価格から 1,200 万円が控除される。

回答◯
解説:新築住宅の取得に係る不動産取得税の課税標準は、その新築住宅の床面積が50m²以 上(専有部分が貸家の用に供されるものは40m²以上)240m²以下であるときは、当該 新築住宅の価格から1,200万円が控除される(地方税法73条の14第1項、施行令37条 の16)。

とありますが、「新築住宅の価格から」ではなく「固定資産税評価額」から1200万円控除される。ではないでしょうか。
新築住宅の価格=固定資産税評価額ということなのでしょうか。
なにか勘違いしているかもしれません。どなたか教えてくださると嬉しいです。
2024.09.29 03:52
させおさん
(No.2)
新築建物の場合、それまで存在していなかった建物ですから、固定資産税評価額はありません。
そこで課税標準を決める際には法務局が定めた基準表を元に算出します。そのときに新築価格から1200万円を引いて課税標準を決めるということです。
2024.09.29 07:55
宅建女子さん
(No.3)
以下、横浜市のサイトからの抜粋です。
「不動産の価格」と書いてありますが、過去問を確認する限り「新築住宅の価格」という表現も以下に準ずると考えていいと思います。

---------

不動産の価格は、「適正な時価」とされ、実際の購入価格そのものではなく、具体的には次の価格をいいます。

・土地や家屋を売買・交換・贈与などにより取得した場合
原則として、市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格をいいます。

・新築や増改築した家屋または埋立などが行われた土地を取得した場合
県が調査して、総務大臣の定める固定資産評価基準により評価した価格をいいます。
2024.09.29 15:13
ちゅーりっぷさん
(No.4)
させおさん、宅建女子さん回答ありがとうございました!
新築住宅には固定資産税評価額がない、確かに…と納得しました。
サイトからの抜粋までしていただきありがとうございます。
勉強になりました!
2024.09.29 21:44

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