免許換えについて
たまちゃんさん
(No.1)
例えば、甲県に本店、乙県に支店を持つ業者(国交大臣免許)が乙県に支店をもう一つ増やすときは
届け出は必要ですが、免許換えの申請はいらない。
そして免許証番号も変更がないと認識しているのですが、
↑がもう一つ別の県(丙県)に支店を増やすときも免許換えの申請はいらないのでしょうか?
2024.09.23 09:48
よとさん
(No.2)
>例えば、甲県に本店、乙県に支店を持つ業者(国交大臣免許)が乙県に支店をもう一つ増やすときは届け出は必要ですが、免許換えの申請はいらない。
>そして免許証番号も変更がないと認識しているのですが、
おっしゃるとおり、甲県と乙県に事務所があるため、国土交通大臣免許となります。既に国土交通大臣免許なので、もう一つ別の県(丙県)に支店を増やすときも免許換えの申請は不要ですが、新たに丙県に支店として事務所を設けるため、事務所を設置してから30日以内に宅建業者名簿の変更届出を免許権者に届け出が必要です。
2024.09.23 13:36
たまちゃんさん
(No.3)
支店がいろんな県にあちこちにある図を想像すると、免許換えが必要なんでは?とか思って
しまってました。
頭の中整理できました。どうもありがとうございました。
2024.09.24 07:16
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