保証協会に係る還付充当金の納付方法について
ソフテイルさん
(No.1)
保証協会は宅建業者に還付充当金を保証協会に納付するよう通知し、宅建業者は保証協会より通知を受けた日から2週間以内に還付充当金を保証協会へ納付しなければならない、との規定がありますが、納付の方法は金銭のみでしょうか?
質問内容とは別に特別弁済業務保証金分担金は金銭のみなのは把握しております。
この辺りはコアな内容のような気がしますが、本試験でも問われそうでしょうか?
お分かりの方いらっしゃいましたらご教示のほどよろしくお願いいたします。
2024.09.23 07:35
ヤスさん
(No.2)
直感で金銭のみだと思いましたが、念の為調べました。こんな事でもなければ調べる事もなかったでしょう。
逆に私の方こそ勉強になりました。ありがとうございます。
さて、結論を先に言うと保証協会への還付充当金の納付は金銭のみです。有価証券は認められません。
有価証券使用可能について規定しているのが宅建業法25条3項なんですが、この25条3項を準用する規定が「還付充当金の保証協会への納付について」はありません。もちろん弁済業務保証金分担金や特別弁済業務保証金分担金の納付も同じように25条3項を準用する規定はありませんので、有価証券の使用はできません。
試験でここまで問われるか正直わからないんですが、仮に出ても、「対供託所に関しては有価証券も可能」を頭に入れておけば答えは導けると思います。
2024.09.23 13:38
ソフテイルさん
(No.3)
ご回答ありがとうございます。
金銭のみなのか明瞭な回答がどこにもなく不安でした。
ありがとうございました!
2024.09.23 13:59
広告
広告
返信投稿用フォーム
投稿記事削除用フォーム
広告