平成29年問12借地借家法について

あかいろさん
(No.1)
平成29年問12
借地借家法の問題について質問です。

問. Aが所有する甲建物をBに対して3年間賃貸する旨の契約をした場合における次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

3. Cが甲建物を適法に転借している場合、AB間の賃貸借契約が期間満了によって終了する時に、Cがその旨をBから聞かされていれば、AはCに対して、賃貸借契約の期間満了による終了を対抗することができる。

→×
建物の賃借人(A)が転借人(C)にその旨を通知しなければ、賃貸借の終了を転借人(C)に対抗できません。

選択肢3が×な理由と解説にも納得することができるのですが、
裏を返すと、賃借人に対しては通知をしなくても賃貸借契約の終了を主張できると理解しました。

また、定めのある賃貸借契約をする場合には、賃貸借契約の期間満了の1年前から6か月前までに相手方に対して更新しない旨を通知しなかった場合、契約を更新したものとみなされる、というものがあると思うのですが、

期間満了で賃貸借契約が終了する際に、賃貸人から賃借人に対して通知をしなくても賃貸借契約の終了を主張できるけど、1年前から6か月前までに通知をしなかったら更新とみなされる、ということなのでしょうか?

ご教示いただけると幸いです。
2024.09.23 10:19
でしゃばりさん
(No.2)
この投稿は投稿者により削除されました。(2024.09.23 11:14)
2024.09.23 11:13
でしゃばりさん
(No.3)
これは問題としてBからCへの通知ではダメだということを知ってますか?という問いなので
ここで周辺知識を広げるとしたらスレ主様の疑問の通り
AB間の通知はどうなるの?になりますね。
ここで、
>> 裏を返すと賃借人に対しては通知をしなくても賃貸借契約の終了を主張できると理解しました。
この解釈をせず、

>> 期間満了で賃貸借契約が終了する際に賃貸人から賃借人に対して通知をしなくても賃貸借契約の終了を主張できるけど1年前から6か月前までに通知をしなかったら更新とみなされるということなのでしょうか?

ここを思い出してください。
期間の定めのある建物賃貸借契約を賃借人から契約満了終了とする場合には
一年から6ヶ月前に通知が必要で
反対に賃貸人から更新拒絶の通知の場合には期間は同じで
正当事由が必要になり、
どちらとも通知しなかったなら更新したものとみなされます。

それは前提で本題の問題に関してはAB間が解除、満了終了したからと言って
何も知らなかったCも建物に住めなくなるのは可哀想なので
建物のAからCに通知はしてよねって感じで解釈してます。
ふんわりしていてすみません。

2は誤字のため削除しました。
2024.09.23 11:21
あかいろさん
(No.4)
でしゃばりさま

【更新しない旨】を1年前から6か月前までに賃借人に通知した上で、
転借人のCが何も知らないまま建物に住めなくなるのは可哀想なので、賃貸人から賃借人に対して通知が必要ということで納得できました。

早速のご回答でとても助かりました。ありがとうございました!
2024.09.23 11:24

返信投稿用フォーム

※宣伝や迷惑行為を防止するため、当サイト以外のURLを含む記事の投稿は禁止されています。

投稿記事削除用フォーム

投稿番号:
パスワード:

その他のスレッド