令和2年度  問42の1について

がんばるまんさん
(No.1)
中々点数が上がらず苦戦している、今回の受検が初めてのものです。

8種制限の問題で、
その不適合を担保すべき責任を負う期間を、Bがその不適合を知った時から2年とする特約を定めた場合、この特約は有効である、のところですが、
引き渡しより2年以上の期間を定めた場合→有効
ならば、知った時から2年の方が、買主にとって有利だと思うのですが、回答例を見ると不利となるようなのですが、何故なのでしょうか?
何か根本的な勘違いをしているのでしょうか?
民法の規定と違うからという理由なら、1年ですからわかるのですが…
誰か教えてもらえないでしょうか?
2024.09.22 18:21
おはぎさん
(No.2)
不適合を担保すべき責任を負う期間を「不適合を知った時から2年間」に限定しています。
これは、お説のように「規定より買主に不利な特約」なので無効です。
また、時効の利益をあらかじめ放棄させるもので民法にも反します。

※本問は「誤り」を問う問題で、本選択肢1と4が正解になります。
  作問ミスですね。
  「引き渡しから2年間」としていれば正解は4だけだったと思うのですが。
2024.09.22 20:14
がんばるまんさん
(No.3)
おはぎさん

返信ありがとうございます

なるほど、期間を限定してしまう、
という事なんですね、

なるほど。

ありがとうございます
2024.09.22 23:51
うにさん
(No.4)
私もそこつまずきました!
既に理解されてたらすみませんが
自分用に分かりやすくまとめたものです↓

【民法】

1.契約不適合を知った時から【1年】以内に
【通知】しないと各請求ができなくなる

2.権利行使できると知った時(契約不適合を知った時)  から【5年】以内に【権利行使】しないと
  各請求ができなくなる

3.権利行使できる時(引渡しを受けた時)から
【10年】以内に【権利行使】しないと
各請求ができなくなる
※宅建業法の自ら売主制限では例外的に引渡しを受けた時から【2年】以内に【通知】でも可


今回の問題では

「その不適合を担保すべき責任を負う期間を」
(権利行使できる期間を)

としているので上記の 2 よりも不利になるので無効
というふうに理解しました🙆

仮に問題文が
「その不適合を担保すべき責任を負う期間を」
ではなく、
「その不適合を通知すべき期間を」
であれば正しい選択肢になると思います!

今年は問題ミスないといいですね、、
2024.09.23 02:09
がんばるまんさん
(No.5)
うにさん
返信ありがとうございます

とてもわかりやすい説明ですね
すごい!

勉強不足で

[民法]の例にあげていただいた
2と3を知りませんでした。

1.しか知りませんでしたので、
なんで?って思っておりました。

2と3の民法を理解してれば、
たしかに問題の事例は
不利益になりますよね!

まだまだ勉強不足痛感しました!

ありがとうございます
2024.09.23 07:10

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