令和2年12月問43 選択肢1の解説について
じょうさん
(No.1)
「登録を受けている者が精神の機能の障害により宅地建物取引士の事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者となった場合、本人がその旨を登録をしている都道府県知事に届け出ることはできない。」
こちらの設問に対して解説が、
「届出者は本人に限られない為、誤り」となっているのですが、理由付けとして納得しかねております。
「本人又は法定代理人、同居親族による届け出が必要」→「本人による届け出は可能である為、誤り」であると思っているのですが、いかがでしょうか?
解釈についてご教授いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
2024.09.12 16:26
管理人
(No.2)
解説文の出だしを「本人も届け出ることができます」に修正しておきました。
2024.09.12 16:50
さくさん
(No.3)
重度の精神障害を負い宅建士として働くことが難しくなった者がいて、
それについての届出は誰ができるか、ということになるかと思います。
この届出ができる者は(本人、法定代理人、同居親族)と定められています。
問題文の選択肢1では「本人は届出できない」とありますからこれは誤りになります。
本人も届出できます。
解説では「届出は本人に限られない」とありますが、前述したように届出ができる者は
(本人、法定代理人、同居親族)と定められており、
本人に限られませんからこれも正しい記述になります。
2024.09.12 16:56
じょうさん
(No.4)
ご確認いただきありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。
さく様
ご回答いただきありがとうございます。補足説明をいただけて安心いたしました。
2024.09.12 17:15
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