業法  住所変更

ぷりんさん
(No.1)
宅建士の住所変更で、住所移転のばあい、登録の移転の申請がしなければならない場合と、できない場合の区別がつきません、、。(2019年問44の③と2009年問29の④の問題とか、、)
どなたか覚える方法をご教示いただけますでしょうか🙇‍♂️よろしくお願いします。
2024.09.06 07:43
サラダさん
(No.2)
登録の移転は完全に任意なので、しなければいけない場面なんてありません
2024.09.06 08:44
市街化調整区域野郎さん
(No.3)
宅建士名簿の場合は住所や名前に変更があったときは遅滞なく、変更の手続きをしなければならないですが、登録の移転の場合は任意なので、「やらなければならない」という場面はないです。「登録の移転は任意」で覚えるしかないかと思います
2024.09.06 09:03
nekoさん
(No.4)
しなければならいのは「変更の登録」です。
「変更の登録」というのは、各都道府県にある宅建士データベースの宅建士ごとの登録内容(=レコード)を書き換えることだと思って下さい。
「登録の移転」は自分が登録されているデータベース自体を代える(他のデータベースに移す)ことだと思ってください。
2024.09.06 12:58
ぷりんさん
(No.5)
みなさんお忙しい中沢山のご回答ありがとうございます!残り少し!頑張ります🙇‍♂️
2024.09.07 22:41

返信投稿用フォーム

※宣伝や迷惑行為を防止するため、当サイト以外のURLを含む記事の投稿は禁止されています。

投稿記事削除用フォーム

投稿番号:
パスワード:

その他のスレッド