平成27年問27免許の基準(欠格要件)肢4について

tkpa2さん
(No.1)
宅地建物取引業免許について、「H社の取締役Iが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員に該当することが判明し、宅地建物取引業法第66条第1項第3号の規定に該当することにより、H社の免許は取り消された。その後、Iは退任したが当該取消しの日から5年を経過しなければ、H社は免許を受けることができない。」とあります

解答は、免許を取り消された場合、5年間の経過しないと免許を受けれないのは3つの処分(記載省略)になった時です。取締役IもH社の欠格要件を判断する際の対象者なので、暴力団員であることは免許の欠格要件に該当しますが、免許を取り消された後に退任すればH社は免許を受けれることができます。

ご教示いただきたいのは、
①取締役Iがそのまま退任せずH社に残っていれば、暴力団員をやめて5年経過しないと免許を受けられないでいいでしょうか?
②この免許取消に関して、うまく表現できませんが、「3つの処分のケース」と「禁錮、懲役、罰金刑が絡んだケース」等の場合は、直ぐに免許を受けれませんが、取り消されても免許を直ぐに受けられるケースとをうまく選別するものはありますでしょうか?
以上、2点よろしくお願いします。
2024.09.05 22:20
宅建女子さん
(No.2)
①はH23問27の解説に回答あり。
②は質問の意味が汲み取れません。ごめんなさい。
2024.09.06 14:51

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