平成27年問27免許の基準(欠格要件)肢4について
tkpa2さん
(No.1)
解答は、免許を取り消された場合、5年間の経過しないと免許を受けれないのは3つの処分(記載省略)になった時です。取締役IもH社の欠格要件を判断する際の対象者なので、暴力団員であることは免許の欠格要件に該当しますが、免許を取り消された後に退任すればH社は免許を受けれることができます。
ご教示いただきたいのは、
①取締役Iがそのまま退任せずH社に残っていれば、暴力団員をやめて5年経過しないと免許を受けられないでいいでしょうか?
②この免許取消に関して、うまく表現できませんが、「3つの処分のケース」と「禁錮、懲役、罰金刑が絡んだケース」等の場合は、直ぐに免許を受けれませんが、取り消されても免許を直ぐに受けられるケースとをうまく選別するものはありますでしょうか?
以上、2点よろしくお願いします。
2024.09.05 22:20
宅建女子さん
(No.2)
②は質問の意味が汲み取れません。ごめんなさい。
2024.09.06 14:51
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