課税の繰延べについて
まてをさん
(No.1)
道路用地として土地を都道府県に譲渡して課税の繰り延べを受ける場合でも、居住用財産譲渡の軽減税率10%の適用を受けることができる(答え:×)
というのがあるんですが、課税の繰り延べとは制度の名前としてはどれを指してるんでしょうか?造成のための譲渡の軽減税率とか、収容による5000万控除ではないですよね?
2024.09.03 15:36
たつさん
(No.2)
対価補償金等で他の土地建物に買い換えたときは譲渡がなかったものとする特例は
①収容交換等の場合の5000万特別控除
②収容等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例
の2種類です。
問題に”譲渡して課税の繰り延べを受ける”とあるので②だと思います。
2024.09.03 20:23
まてをさん
(No.3)
2024.09.04 16:15
広告
広告
返信投稿用フォーム
投稿記事削除用フォーム
広告