疑義のある怪しい問題令和3年問38ウについて
1点差落ち再受験者さん
(No.1)
ウのところに「14日後に交付した」とあるのですがこれは「遅滞なく交付」しなければいけないのではないでしょうか?
一般媒介契約なので指定流通機構の登録義務がそもそもないということを引っ掛けようとした問題なのかと思うのですが登録は任意で可能なわけで登録した場合は遅滞なく交付しなければならないはずです。
そしてそれなら14日も経過してからの交付は全然迅速さが感じられず遅滞しているわけですから違反することになり答えが逆になるのではないですか?
遅滞なくって言ったら普通の感覚だと5日か長くても1週間以内くらいが限度だと思うのですが14日という長さを遅滞なくの範囲として容認してこれは違反しないと判断しろということなのでしょうか?
この問についてまったく納得できないので他サイトやYouTubeの解説動画などもたくさん見てきたのですが、どこの解説も深堀りしたくないのかふんわりした流しのテキトーな説明でまったく納得できる解説はありませんでした。
宅建試験解説発信者も仕事の効率性でやっているのでわざわざ深堀りして指摘して解説長くするのが効率性として意味がないので言及するのを避けてるんだろうなという感じになっていて…納得できる解説もどこにもなく、この問はそもそも作問が誤っているのではないかという気しかしませんでした。
みなさん今ここでちゃんとこの問を考えてどう判断しますでしょうか?
ご意見ください。
2024.09.03 11:57
宅建女子大生さん
(No.2)
2024.09.03 12:49
090さん
(No.3)
※契約書面上にレインズ登録をするか否かを書く必要がありますが
やらなくてもいいことをやっただけなので、そこに対する扱いは、結構ゆるくなります
※レインズ利用規約は、また違います
専任以上なら義務なので、すぐに渡さないとだめですが
2024.09.03 15:36
宅建女子さん
(No.4)
>登録した場合は遅滞なく交付しなければならないはずです。
こちらの出典元は何でしょうか。
ちなみに34条の2第6には
『前項の規定による登録をした宅地建物取引業者は、第五十条の六に規定する登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡さなければならない。』
とあり、義務のある対象は『前項の規定による登録をした宅地建物取引業者』です。
前項の規定(2−5)はどうなってるかというと、
『宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、(中略)
国土交通大臣が指定する者(以下「指定流通機構」という。)に登録しなければならない。』
条文を読む限り、専任媒介契約を締結したときであり、一般媒介には『遅滞なく』という義務は課されておりません。
(解説にもそう書いてありますよね。)
解答に全く納得されていないとのことなので、強い根拠がお有りなのだと思いますが、テキストなどに書かれていたのでしょうか。
2024.09.03 16:23
えりりんさん
(No.5)
2024.09.03 17:39
えりりんさん
(No.6)
登録したからと言って一般媒介は登録を証する書面を渡す義務はないです。渡す必要がない書類だから14日後でも違反にはなりません。
この問題は宅地建物取引業の規定に違反になるか?がポイントですので、そこを考えると分かると思います。
2024.09.03 17:42
1点差落ち再受験者さん
(No.7)
再度問題を読み直し道場の解説を読み、なんてことはない普通の問で何も問題のないことがわかりました。
スレッドのタイトルに「疑義のある」などと大げさに言ってしまったことも反省しています。
おかげさまで解決できました。
ご指摘いただきありがとうございました。
一応弁解すると他の解説を回って見たと言ったのですが他解説者が間違ったミスリード解説を残していてそこで変な考え方へ引っ張られてしまい思考が混乱していたのだと思います。
最初から過去問道場の解説だけを読みその引用条文を辿りちゃんとこちらの解説を読んで理解していればなにも問題にはならなかったと思いました。
すみませんでした。
タイトルもよくなかったですし、後から来た方に紛らわしい考えを与えてしまうかもしれないので
管理人さんにお手数をおかけしますがもしよろしければこちらのスレッド削除をしていただけると助かります。
2024.09.03 19:54
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