令和2年12月問38
受験生第4号さん
(No.1)
これの答えが☓なのですが、
例外として業者個人または法人の役員が宅地建物取引士である場合を除いて、未成年者は専任の宅建士になることがてきません。
との解説ですが、これだと◯になる気がするんですが、こういう問題の時は例外は考えるなということでしょうか?
2024.09.02 23:27
でしゃばりさん
(No.2)
2024.09.03 08:50
でしゃばりさん
(No.3)
>> 例外として業者個人または法人の役員が宅地建物取引士である場合を除いて、未成年者は専任の宅建士になることがてきません。
宅建業を営む事務所には成年である専任の宅建士を置かなければなりません。
ですので、ご存知の通り原則未成年は専任の宅建士にはなれません。
例外として成年と同一の行為能力を有していて、その本人が業者である、もしくは法人の役員が宅建士である場合は専任の宅建士としてみなされるのです。
法定代理人の同意だけで事務所に置く専任の宅建士になれるわけではないです。
2024.09.03 08:51
受験生第4号さん
(No.4)
同意とあるので、営業に関し承諾を得ている。ということだと思うのですが。
であれば、成年と同一能力があるとみなされます。しかし同意のみでは事務所に置く宅建士になれないとなると、この同意は一体何を同意したのでしょうか?
その論点ですと、不動産業に関して営業はできるが宅建士にはなれないとなります、自分自身が役員になるな。宅建士は雇ってこいと言う意味でしょうか?
さすがに同意の一言でそこまでは汲み取れません。
その説明だと解説そのままなので納得できないです…。教えてくださったのにすみません。
2024.09.03 10:03
宅建女子さん
(No.5)
宅建士として働くことはできますが、それは専任ではない宅建士です。
(専任・専任じゃないは区別が付いてるとして説明は割愛します)
未成年の場合、専任になれるのは
①自分が宅建業者になる
②法人(宅建業)の役員になる
でも設問の場合は、
③事務所に置かれる
とあります。
この意味は、従業員(雇われの立場)です。
未成年が専任になれるのは①②の場合だけです。
①は経営者で、②も雇われ側ではなく経営側です。
未成年の場合、その立場にならないと専任になれないということになります。
2024.09.03 11:33
アーメンさん
(No.6)
2024.09.03 12:07
受験生第4号さん
(No.7)
ありがとうございます。
なるほど・・・。事務所に置かれるは雇われる。と言う意味なのですね。
ようやく納得いきました。
雇われで専任の宅建士にはなれない。そういうことを聞いていたんですね。
アーメンさん
ありがとうございます
どうやらこの問題のキーは 同意 の部分ではなく 置かれる。 の部分のようです。
自社で自身が宅建士で専任の宅建師となる場合はどう書かれるんでしょうね・・・?
この問題に限らず、知識がついてきたが故に引っ掛けられてしまう問題気をつけたいです。
回答者の方々皆様ありがとう誤差居ました。
2024.09.03 22:27
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