賃借権の時効取得について

めるるさん
(No.1)
平成22年問3について質問です。
正解となる選択肢では、「土地の貸借権は物件ではなく契約に基づく債権であるので、土地の継続的な用益という外観的かつ客観的事実が存在したとしても、時効によって取得することはない」とあり、
解説では「土地賃借については、所有権ではないが時効取得の対称となる」
とあります。
自分の中では、賃貸借契約を結んで借りている場合は取得権は時効取得できないと思うのですが、
何故この場合は取得できるのか分かりません。
賃借によって土地を借りている人が継続的に普通に使っていたら、取得出来てしまうということなのでしょうか?
「賃貸借契約の場合は時効取得できない」と覚えていたのでは解けない問題なのでしょうか。
2024.08.21 10:38
ぷぅさん
(No.2)
土地の所有権は得られない(自分のものにはならない)けど、土地を使う権利は一定の要件を満たせば時効取得の対象になるってことだよね?
2024.08.21 11:05
宅KEN受かりたいさん
(No.3)
前に違うスレッドで賃貸借の取得時効がある。
という内容でコメントした事があったので同じ内容ではなさそうなので参考?というか混乱させてしまうかもしれませんがリンクしておきます。

https://takken-siken.com/bbs/3549.html
2024.08.21 11:18
めるるさん
(No.4)
スレ主です。ぷうさん、宅KEN 受かりたいさん、ありがとうございます。  
いただいた過去スレが同じ内容でした。
が、いまいち納得できず。。。
改題したことでわかりにくくなったと割りきったほうがいいのかな、と思うことにします。
2024.08.21 20:48
めるるさん
(No.5)
度々すみません。。
ぷうさんの回答そのままでした。
混乱て正しいと理解できていませんでした。
ぷうさん、ありとありがとうございます!
2024.08.21 20:53

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