平成30年 問7の譲渡禁止特約について
ウッディさん
(No.1)
解説とテキスト読んでも理解できないので、ご教示いただきたく投稿いたしました。
平成30年(2018年)の問7の問題ですが、正解は②でした。
自分は不正解で、解説を読んでも少ししっくりいかなかったので、併せてテキストも読むと
2024年版TACの「民法等」の141ページに「その特約について悪意、または重大な過失が
あった場合債務の履行を拒むことができる」となっています。
それでいくと、①、③、④はこの問いの誤りに該当するのでは?と頭を悩ませています。
お忙しい中すみませんがよろしくお願いします。
2024.08.21 10:12
宅KEN受かりたいさん
(No.2)
譲渡と請求(履行)がごっちゃになっていると思います。
1・3・4は、譲渡が可能か?を解いているので正しいになっていると思います。
2とテキストの記載していただいている
>その特約について悪意、または重大な過失があった場合債務の履行を拒むことができる
は譲渡自体は終わって、請求(履行)の部分を言っています。
その際に譲受人が悪意・善意によって、
譲受人(債権を現に持っている人)への返済は拒んで、譲渡人(元々債権を持っていた人)への返済をするということが可能というものをテキスト部分は説明していると思います。
2024.08.21 10:31
ウッディさん
(No.3)
さっそくのお返事ありがとうございます。
>1・3・4は、譲渡が可能か?を解いているので正しいになっていると思います。
のご説明通り、債権者は悪意がある相手(新しい債権者)に対しても「債権譲渡自由の原則」から
譲渡は可能という考え方で、ただしその債務の履行は「悪意、または重大な過失があった場合は
拒むことができる」という理解でよろしいですか?
「譲渡禁止制限特約」という言葉で悪意、重過失は譲渡も出来ない、もし譲渡が履行されても
その行為は無効として対抗できるものと思い込みしていました。
その他の過去問でも、思い込みで誤答することもあるので、試験までの残り時間気をつけたいと
思いました。
ご解説ありがとうございました。
2024.08.21 11:35
宅KEN受かりたいさん
(No.4)
https://takken-siken.com/bbs/3609.html
No.3で条文を転記してくださっています。
2項が譲渡
>債権者は悪意がある相手(新しい債権者)に対しても「債権譲渡自由の原則」から譲渡は可能
の部分になると思います。
3項が履行
>ただしその債務の履行は「悪意、または重大な過失があった場合は拒むことができる」
の部分になると思います。
2024.08.21 12:26
ウッディさん
(No.5)
お返事ありがとうございます。過去レスのリンクも確認いたしました。
最初の解説と今回のお返事いただいたものとで併せて納得できました。
宅建の勉強をする中で、民法の定める判例も学んでいるようです。
社会生活を送る中でいろいろと気をつけること、考えさせられることを
今更ながら気付かされています。
お忙しい中ありがとうございました。
2024.08.21 14:31
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