平成16年問5選択肢4について
名無しさん
(No.1)
取得時効は成立しないとなっていますが、賃借権の時効取得もしないのでしょうか。
取得時効の一種として、賃借権の取得時効がありますが、賃借の意思をもって20年以上占有した場合には、賃借権の時効取得ができると理解しています。
そうしたときに本問ではその取得対象の権利を所有権に限定しているわけではなさそうなので、賃借権の時効取得が成立しないのか気になりました。
2024.08.01 11:06
ti27004さん
(No.2)
『所論土地賃借権の時効取得については、土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、かつ、それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されているときは、民法一六三条に従い土地賃借権の時効取得が可能であると解するのが相当である。』
>平成16年問5選択肢4について
今回の場合、後半『・・・それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されているとき』には該当しそうですが、前半『・・・土地の継続的な用益という外形的事実が存し、』ているかは設問含めて言及がありません。言及がない以上、条件を満たしたと断定できないため正解肢と即断するのは危険です。問題によっては他の選択肢と比較して正解と判断する必要があり、問5全体を見れば選択肢1がより疑義の少ない正しい肢と判断できる根拠が明確なため選択肢1より疑義が残る選択肢4は誤りと言えます。
2024.08.01 12:57
ヤスさん
(No.3)
もともと賃借権はあると言うことなんで、賃借権の時効取得を考える余地はありません。
2024.08.01 13:22
ti27004さん
(No.4)
>ヤスさん
以下は完全に蛇足でかつ揚げ足取りになりますので、気分を害されたら先にお詫びいたします。
>肢4の問題文に「土地を借りて利用していた」とあります。
>もともと賃借権はあると言うことなんで、賃借権の時効取得を考える余地はありません。
確かに今回の問に正答するだけであればご指摘の通りです。ただし、何らかの事情があって当該賃貸借契約が無効であった場合は時効取得の検討が必要となります。設問自体にない条件を考慮しているため不要な検討になりますが、あくまで時効取得の成否を検討した場合であることをご理解ください。
>名無しさん
本試験などで同じ問題が出ればヤスさんの通り判断したほうが簡明です。私の説明は、仮に賃借権の時効取得を検討した場合の話と思っていただければと思います。
2024.08.01 14:13
宅KEN受かりたいさん
(No.5)
1.借りているという意思が明確。→借りて使用し続けている
2.借りているという事実もまた明確。→支払い続けている
と読み取れたのですが
これで借地権(賃借権)そのものが取得されたり消滅しちゃうんじゃ、
定期借地契約は30年以上(そもそも普通借地借家的に30年未満に出来ない)のものがほとんどなので成り立たないというか誰も貸さなくなる気がするのですが・・・これマジっすか
2024.08.01 14:31
ti27004さん
(No.6)
>宅KEN受かりたいさん
平成16年問5の前提が「民法の規定および判例によれば」とあるため、特別法である借地借家法は考慮していません(民法の特別法だから民法に含まれるという解釈もあり得ますが)。言い訳がましく説明すると古い過去問のため、詳細は出題者の意図をくみ取る必要があります(複数の解釈や場合分けがあり得ると正解を一つに出来ないため。最近の問題は細かく前提や条件が提示されることが多いのもこのためです)。
実際の事例では借地借家法も考慮して結論を出していきますが、あくまで民法だけで判断した場合
>2.借りているという事実もまた明確。→支払い続けている
については、例えば所有者と名乗る別の第三者が出てきたときでも確認できる事情(実際に本人が使っているなど)が求められると思います。その第三者の前で賃料を支払っているなら『客観的に表現されているとき』と言えるでしょうが…
2024.08.01 15:03
宅KEN受かりたいさん
(No.7)
勉強になりました、ありがとうございます。
2024.08.01 15:48
名無しさん
(No.8)
大変勉強になりました。皆さんありがとうございました!
もっと勉強します!
2024.08.02 15:47
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