宅建免許について

じんさん
(No.1)
よくわからなくなりました。お尋ねいたします。
①宅建免許取得後、②3ケ月以内に保証金供託し、③供託した旨の届出を免許権者にし、③営業開始となると思うのですが、
③の届出をしない時は催告があり催告に従わない時は、免許取消しとなる流れだと思いますが、

そもそも免許取得だけして営業開始する予定がない場合は、免許はそのまま有効として保持し続けられるのでしょうか?ご教示方よろしくお願いいたします。
2024.08.21 09:11
えりりんさん
(No.2)
免許を取得してから3ヵ月経っても供託した旨の届出がない場合、免許権者から「早く供託して届出して下さい!」と催告されます。
更にそこから1ヵ月経過してもまだ届出をしない場合は、免許が取消しされることがあります。
2024.08.21 09:18
じんさん
(No.3)
さっそくありがとうございます。
確認ですが、仮に宅建試験に合格した後に営業(宅建関係の仕事)予定がなければ、免許は取り消しになるということですかね?
2024.08.21 09:35
宅KEN受かりたいさん
(No.4)
勉強中のみなのであっているか不明ですが

宅建”業”免許と宅建”士”免許がごっちゃになっていると思います。

>宅建試験に合格した後に
は宅建”士”試験のことなので、こちらは供託金は当然ありませんし仕事を就いていなくても無期限で何ら制限を受けることはありません。
ただし免許交付まで受けていた場合は、仕事をしていなくても氏名や現住所が変わった場合の変更届け出や期限切れの返納などの義務が発生する気がします。

ちなみにNo1の
>そもそも免許取得だけして営業開始する予定がない場合は、免許はそのまま有効として保持し続けられるのでしょうか?
は宅建”業”免許の話ですが、監督処分の必要敵取消事由で
>免許を受けてから1年以内に業務を開始していない(1年以上業務を休業している)
があるので宅建業免許を取り消されると思います。
2024.08.21 10:15
じんさん
(No.5)
なるほどですね。
宅建”業”免許と宅建”士”免許は、違うんですね。
ちょっと勉強しなおします。詳しくありがとうございます。

えりりんさん、宅KEN受かりたいさん、ありがとうございございます。
あと60日しかありません汗  頑張ります!
2024.08.21 11:46
じんさん
(No.6)
確認です、
・宅地建物取引士資格に合格【有効期間は一生】
・宅地建物取引士資格登録【有効期限一生】
・宅地建物取引士証の交付【有効期限は5年】
          →この場合に取引士の免許をもらう。

・営業保証金について
宅建業者が事業開始する場合、営業保証金を供託所に営業の免許を受けてから3月以内に供託し、営業開始ということですよね?

結局、免許については、士と業の2つに分けて考えなければいけないということかな?
わかったような気がしてきました。
2024.08.21 15:30
えりりんさん
(No.7)
この投稿は投稿者により削除されました。(2024.08.21 17:59)
2024.08.21 17:58
えりりんさん
(No.8)
免許→供託→届出→営業開始
この順序を覚えてくださいね。この順序が問われる事が多いです。
頑張って下さいね♪
2024.08.21 18:04
じんさん
(No.9)
ありがとうございました♪
2024.08.21 18:27
ばー子さん
(No.10)
『宅建士免許』という言葉は試験やテキストには一切出てきません。
『宅建士証の交付を受けた者』みたいな言い回しになります。
『免許』ときたら宅建業の免許しかないです。
2024.08.21 18:33
じんさん
(No.11)
なるほどですね。
ばー子さん、ありがとうございます😊
2024.08.22 05:39
もんさん
(No.12)
この投稿は投稿者により削除されました。(2024.08.23 05:19)
2024.08.23 05:18

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