【欠格事由】令和元年問44(1)について

yamasaさん
(No.1)
宅建業免許の欠格事由における「政令で定める使用人」の扱いについて。
「政令で定める使用人」を対象に含めるか含めないか理解不足です。

令和元年問44(1)】業者免許取り消し時に「政令で定める使用人」だった場合はセーフ
平成25年問43(3)】「政令で定める使用人」個人が懲役刑など執行後5年経過してない場合アウト

「政令で定める使用人」が免許取り消し時に業者の一員だった場合はセーフで、個人として懲役を執行された場合はアウトということでしょうか?
2024.08.19 10:16
させおさん
(No.2)
令和元年問44(1)】では、処分を受けたのは法人なので、責任を負うのはその法人の役員までで、政令で定める使用人はそこまでの責任は無いということです。

平成25年問43(3)】では、政令で定める使用人が犯した罪に対して、その使用人を雇用している法人も責任を負うべきだという考え方です。

  法人とその法人に使用されている個人という関係の性格上、その個人に対して法人が負うべき責任は大きくなります。
  したがって、法人の犯した罪に対して、使用人に問われる責任の範囲は小さい。一方で、使用人の犯した罪に対して、法人に問える責任の範囲は大きいという考え方が成り立ちます。
2024.08.19 10:51
yamasaさん
(No.3)
させおさん
早速ご回答いただき、ありがとうございます。
理屈立てて理解できました。本番試験でも役立ちそうな気がしてきました。
どうもありがとうございました。
2024.08.19 11:16

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