TAC直前予想模試  問題の解説について

ちむどんどんさん
(No.1)
第3回の2問目  
権利関係(債務不履行)の問題です。

Q、金銭債務の債務者が支払い期日に支払いをしなかった場合、
債権者はその不履行が不可抗力であるか否かに関わらず、債務者にし対して遅延損害金を請求することができる。

A→×

解説→金銭債務の不履行について、債務者は不可抗力によることを照明しても、責任を負わなければならない。したがって、債権者は金銭債務の不履行が不可抗力である場合であっても、債務者にし対して遅延損害金を請求することができる。

って、これ違いはなんでしょうか…
2024.08.18 10:36
宅建女子さん
(No.2)
明らかに変なのでTAC出版の正誤表で確認しましたが問題文の記載ミスですね。

誤  不可抗力であるか否かに関わらず

正  不可抗力である場合を除き 

とのことです。(解説は正しいです。)

明らかにおかしいものは、まずは出版社サイトを確認することをおすすめします。
2024.08.18 11:36
ちむどんどんさん
(No.3)
ありがとうございます!!

販売されてるものなので間違いはないと勝手に思い込んでました…!
サイト確認前提で売るの辞めて欲しいです…

助かりました!
2024.08.18 11:53
通りすがりさん
(No.4)
金銭債務の不履行について、債務者は不可抗力によることを照明しても、責任を負わなければならない。したがって、債権者は金銭債務の不履行が不可抗力である場合であっても、債務者にし対して遅延損害金を請求することができる。

解説は正しいですよ!
金銭債務の督促(民法419)です。

たとえ、大地震で都市崩壊しても、弁済期に支払わなければ、遅延損害金を支払わなければいけません。
よっぽどの無能な政治家でなければ、特別法で弁済期を延長する法案を成立させますが・・・


(金銭債務の特則)
第419条  金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
2  前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。
3  第1項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。
2024.08.18 13:00
管理人
(No.5)
> ちむどんどんさん
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2024.08.18 14:37

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