借地借家法(借地権)

ほまれさん
(No.1)
借地借家法(借地権)の過去問解答ですが、該当する回答は、事業用定期借地権の期間が10年以上30年未満となっていますが、10年以上50年未満ではないでしょうか?どこに問い合わせしたら良いのかわからず、ここに記載します。期間は借地借家法解く上で重要なため回答お願いいたします。
2024.08.18 11:14
えりりんさん
(No.2)
いつの過去問か、問題番号はお分かりですか?
2024.08.18 13:11
宅KEN受かりたいさん
(No.3)
間違いや法律の改正での修正漏れかもしれないので
どの年度の何問目の解説かを書いてあげたほうが確認する側もありがたいと思います。

私の持っているテキスト(2024年度)になってしまいますが、事業用定期借地の期間は10年〜50年未満
の事となっているけど

・存続期間が10年〜30年未満には
1.建物買取請求権
2.建物の再築による存続期間の延長
3.契約の更新
を行使する権利が無い。

けど
・存続期間が30年〜50年未満では
1〜3を行使できない特約を付けれる。

というニュアンスの記載になっていました。
2024.08.18 13:13
とりさん
(No.4)
私も勉強中です。

事業用定期借地の範囲は10年~50年で設定が出来ますが
10~30年未満(29年)で設定をした場合は「更新・減失時の再築・建物買取請求」がありません。
30~50年未満で設定をした場合は、上記3点セットを「特約」として設定が可能です。

設定年数によって”特約として設定できる”か、”そもそも権利が無い”かの違いがあります。
2024.08.18 13:48

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