借地借家法(借家)について

怜理紗さん
(No.1)
参考書を見ると、「造作買取請求権を認めない特約は有効」と書かれているのですが、どういう意味でしょうか。
私の解釈だと、有効にすると賃借人はエアコンをつけることができない場合があるのではないかと思い、賃借人にとって不利な特約な気がしています。

どなたか解説よろしくおねがいします。
2024.08.03 22:57
090さん
(No.2)
そもそも造作買取請求とは
→賃貸物件にエアコンとかのように付加価値をつけるような物を貸主の許可を得て、設置したとき、それを貸主に買い取るように請求できるというものです

ただそうなると、エアコンの設置等でオーナー側は費用負担が発生することになり、一々許可を取る必要もあり
またそのような請求のせいで細かい精算が発生する等、色々とめんどくさくなります

そのため実務上は、造作買取請求権を無くし、原状回復義務等をつけて、エアコン設置等のハードルを下げているのです

造作買取請求がないと、エアコンがつけれなくなることは、あまり考えられませんが、どのようなな点が疑問でしょうか?
2024.08.04 09:48

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